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 会則
 広島工業大学同窓会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は広島工業大学同窓会(以下本会という)と称する。

第2条 本会は本部を広島工業大学内に置く。ただし総会で必要と認めた場合に支部を置くことができる。

第3条 本会は会員相互の交誼を厚くし,かつ母校の発展に貢献することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)集会
(2)会員相互の連絡並びに共助に関すること
(3)会誌の発刊に関すること
(4)会員名簿に関すること
(5)母校に対する支援に関すること
(6)その他本会の目的達成に必要なこと

第2章 会 員
第5条  本会は以下の者を以て組織する。
(1)正 会 員 広島工業大学、同大学院及び広島工業短期大学の卒業生で終身会費を納入した者
(2)準 会 員 広島工業大学、同大学院在学生で入会金を納入した者及び役員会で適当と認められた者
(3)特別会員 母校教職員及び旧教職員

第3章 役 員
第6条 本会は以下の役員をおく。
名誉会長 1名  
会計 2名
会長 1名 会計監査 2名
副会長 若干名 書記 2名
参 与 2名以内 幹事 若干名
幹事長 1名 評議員 若干名
副幹事長 2名

第7条 本会の役員は次の方法で決める。
(1)名誉会長は広島工業大学学長を推す
(2)会長,副会長,参与,幹事長,副幹事長,会計,会計監査,書記,幹事,評議員は総会で決定する。
  2 会長の選出にあたっては,事前に審議を行い,役員会の推薦をもって,総会で決議する。
  3 会長はその資格要件として,役員の経験を有するものとする。
  4 副会長以下の役員の選出について,総会までに審議された役員案の推薦をもって,総会で決議する。
   審議対象(幹事を除く)は,役員,会員の推薦,また,本人の立候補による者とする。
  5 会長,副会長,参与,評議員は,大学在職者以外の者が就任する。
  6 幹事について
   幹事長,副幹事長,幹事は,大学在職者とする。

第8条 役員の任務は次のとおりとする。
会 長  本会を代表し会務を統べる。
副会長  会長を助け会長に支障があるときはその任務を代行する。
参与  会長を補佐する。
幹事長  会務を主掌する。
副幹事長  幹事長を助け幹事長に支障があるときはその任務を代行する。
会計  会計事務にあたる。
会計監査  会計を監査する。
書記  会議の議事をとる。
幹事  会務を処理する。
評議員  会務を評議する。

第9条 役員の任期は2ヶ年として再任をさまたげない。
  2 役員に欠員が生じたときは,役員会の議を経て欠員を補充し,これによって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 顧問・相談役
第10条 本会に顧問,相談役をおくことができる。
(1)顧問,相談役は総会の議決により委嘱する。
(2)顧問,相談役は諮問に応ずる。

第5章 会 議
第11条 会議は定期総会,臨時総会、役員会及び幹事会とする。

第12条 総会は本会の最高議決機関で,定期総会は毎年1回開催する。
  2 臨時総会は役員会が必要と認めたとき会長が召集する。

第13条 総会は次の事項を決議する。
(1)会則及び細則の制定及び改正に関すること。
(2)決算及び予算に関すること。
(3)役員の改選に関すること。
(4)その他重要な事項。

第14条 役員会は会長が必要と認めた時召集し,次の事項を協議又は決議する。
(1)総会に附議する原案
(2)本会の運営に関する諸事項
(3)内規の制定及び改正
(4)その他緊急事項の協議

第15条 会議の議決は正会員の出席者の過半数をもって決定し,賛否同数の時は議長がこれを決定する。

第16条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成し,議長及び議長が指名した出席者が署名 の上,これを保存する。保存は,電磁的記録とすることができる。
(1)日時及び場所
(2)出席者名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
第6章 会 計
第17条 この会の経費は終身会費 寄付金及びその他の収入をあてる。
(1)本会の入会金は3,000円,終身会費は18,000円とする。ただし,一度納めた会費は返還しない。
(2)この会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(3)その他の事項については別に定める会計細則による。

附 則

この会則は,昭和41年3月27日から施行する。
昭和41年 8月17日一部改正
昭和43年 8月17日一部改正
昭和44年 8月 4日一部改正
昭和45年 8月 2日一部改正
昭和46年 4月25日一部改正
昭和50年 5月 4日一部改正
昭和53年 4月29日一部改正
昭和56年 4月29日一部改正
昭和58年 4月29日一部改正
昭和59年 4月29日一部改正
昭和63年 4月17日一部改正
平成元年 4月16日一部改正
平成 3年 4月27日一部改正
平成 7年 4月22日一部改正
平成11年 4月24日一部改正
平成12年 4月22日一部改正
平成13年 4月21日一部改正
平成16年 4月17日一部改正
平成25年 4月27日一部改正
令和 6年 4月20日一部改正

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 広島工業大学同窓会 会計細則
(目 的)
第1条 この細則は広島工業大学同窓会(以下本会という)の会計に関する基準を確立し,同窓会活動の円滑なる運営を図り,本会の健全なる発展に資することを目的とする。

(業 務)
第2条 会計は次の事務を行う。
1.同窓会入会金(終身会費及び準会員入会金をいう)寄付金及びその他の受入事務
2.予算に基づく支出負担行為事務
3.帳簿類の記帳・保管
4.会計に関する証拠書類の整理保管

(帳 簿)
第3条 会計には次の帳簿を備え常に経理の明確を図る。
1.予算内訳帳
2.予算項目内訳帳
3.預金内訳帳
4.収入内訳帳
5.奨学金基金出納帳
6.同窓会基金出納帳
7.記念事業基金出納帳

(帳簿記入の原則)
第4条 帳簿記入はページ順に簡明に行い,原則として余白を残さない。

(帳簿の更新)
第5条 帳簿の更新は会計年度毎に行う。

(保存期間)
第6条 会計書類の保存期間は次のとおりとする。保存は,電磁的記録とすることができる。
1.決算諸表(永久)
2.その他の諸帳簿等(永久)
3.領収書(永久)

(収納金の処理)
第7条 収納した金銭は同窓会長が特に認めた場合の外は指定の金融機関に預金しなければならない。

(支払い手続き)
第8条 金銭の支払いを行う場合は請求書その他取引を証する書類に基づき行う。

(予算の補正)
第9条 会長は特別の事由により,予算実行に重大な支障を生ずるおそれのあるときは,役員会の決議を経て予算の補正を行うことができる。

(予算の遵守)
第10条 予算は忠実に実行されなければならないし,予算を超える支出をしてはならない。

(予備費)
第11条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を設けることができる。予備費は,役員会で否決した費途に充てることはできない。

(会計監査)
第12条 会計監査は,毎会計年度ごと会計監査員によって行われ,総会に報告し承認されなければならない。

(手 当)
第13条 役員及びその他同窓会運営責任者の手当は内規(一)旅費規程,及び(四)手当支給規程の定めるところによる。

(援助金)
第14条 準会員及び支部の援助金予算の支出は内規(三)援助金規程の定めるところによる。

(臨時雇用)
第15条 同窓会運営に当り,幹事会で臨時雇用の必要を認めた場合,会長の承認をもってこれを行うことができる。臨時雇用に要する費用は内規(五)臨時雇用規程の定めるところによる。

附 則

この細則は,昭和48年4月29日から施行する。
令和 6年 4月20日一部改正

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 広島工業大学同窓会 内規
(一)旅費規程

第1条 役員会出席役員に対しては,旅費及び日当を支給するものとする。
1.旅費は役員の居住地より役員会開催地までの交通費とし,日当は1,500円とする。ただし,県外で所要時間(往復時間を含む)が,5時間以上の場合の日当は3,000円とする。
2.使用公共交通機関は,電車,バス,船舶の普通料金相当とする。ただし,三原,徳山以遠の新幹線利用,三原・徳山・備後落合以遠の在来線の特急利用を認める。

第2条 会誌その他,広告掲載のために広告を取得する場合,交通費に当日の日当1,500円を加算し支給するものとする。ただし,交通機関については会計の承認を必要とする。

第3条 その他の同窓会運営に関する出張に対しては,旅行保険をかけ旅費を支給するものとする。旅費は広島工業大学の旅費規程に準ずる。

(二)慶弔費規程
第4条 同窓会貢献者、鶴学園理事・広島工業大学教職員の逝去に対する慶弔は、会長と幹事長が協議の上、決定する。

(三)援助金規程
第5条 この規定は,大学教学支援部で認められた体育系及び文科系のクラブ,及びクラブに準ずる団体における学外行事への援助を目的とする。
1.申請は,指定の申込書に必要事項を記載の上,同窓会に提出するものとする。
2.援助は,申請順に申請内容が規定を満たすものから行う。ただし,1クラブヘの援助は年2回までとし,援助額(2回支給の場合はその合計)の上限は10万円とする。
3.援助累計が年度予算の範囲を越えそうな場合,それ以後の援助の可否は役員会の議をもって決定する。
4.体育系,文科系を問わず行事への参加経費が100万円を超える場合は,申請により役員会の議決を経て援助に特別加算を行うことができる。ただし,この場合の上限は25万円とする。

援助金は次の通りとする。

(1)体育系クラブ
全国大会に出場の場合
試合日数×2,000円×大会登録人数
西日本大会に出場の場合
試合日数×1,000円×大会登録人数
全国大会,西日本大会の名称が存在しない
クラブの学外行事の場合は文化系クラブの
援助規定に従う

(2)文化系クラブ
行事に要する費用 援助額
30,000円未満 5,000円
30,000円〜100,000円未満 10,000円
100,000円〜300,000円未満 20,000円
300,000円以上 30,000円

第6条 在学生主催の大学祭及び体育祭等に援助金を支給するものとする。ただし,支給額については年度予算範囲内において役員会で決定する。

第7条 支部活動に対して次のように援助を行うものとする。

1.地域支部の場合
(1)支部発足お祝い金として,次の金額を支給する。
1,000円×支部の会員数≦50,000円

(2)年間活動費として,支部からの申請に基づき次の金額を支給する。
500円×支部の会員数≦50,000円

(3)記念行事を実施する場合,その実施計画の内容を役員会で審議し,年間活動費とは別に次の金額を支給することができる。ただし,実施計画案は実施3ヶ月前までに提出するものとする。
20,000円〜100,000円

(4)支部会員連絡用として,支部からの申請に基づき,年2回支部会員住所・名前タックシートの打ち出しを提供する。

(5)会員名簿を年1回配布する。 (6)総会を開催する支部に対し,通信費として次の金額を支給する。
ただし,1支部への援助は年1回を限度とする。
往復ハガキ代×支部の会員数

2.職場支部の場合
(1)支部発足お祝い金として,次の金額を支給する。
1,000円×支部の会員数≦30,000円

第8条 援助金を受けたい団体もしくは個人は指定の申込書様式2a及び3aをもって少なくとも,1週間前に申し出なくてはならない。又,行事の終了した1週間以内に報告書様式2bを提出しなくてはならない。
(四)手当支給規程
第9条 役員のうち会計を担当した者に対し,会計手当として年間1人当り5,000円を支給する。

第10条 同窓会役務担当者のうち,次の責任者には手当として年間5,000円を支給するものとする。
会誌・会報・名簿発行責任者
名簿メンテナンス責任者
支部担当責任者
ホームページ作成責任者
その他,手当支給が適当と認められた者は,役員会の議決を経て会長がこれを決定する。

(五)臨時雇用規程
第11条 臨時雇用の費用は,雇用時の平均的な額とする。ただし,役員会の議決を経て会長がこれを決定する。

第12条 臨時雇用の依頼は様式4aをもって行い,依頼事務が完了し次第様式4bをもって報告するものとする。

(六)会員情報規程
第13条 会員名簿作成のため,次の情報を収集,生成し,利用する。個人情報の取り扱いについては「広島工業大学同窓会個人情報保護のためのガイドライン」に定める。
1.名前,住所,電話番号
2.学生番号,卒業年,学部学科
3.勤務先・所属先情報(名称,電話番号,職位など)
4.個人情報利用・提供に関する同意書

附 則
この内規は昭和48年 4月29日から施行する。
昭和51年 4月29日一部改正
昭和56年 3月14日一部改正
昭和56年 4月29日一部改正
昭和57年 3月20日一部改正
昭和58年 4月16日一部改正
昭和59年 6月30日一部改正
平成 2年 7月11日一部改正
平成 4年 4月 1日一部改正
平成 5年 4月 3日一部改正
平成 5年 9月25日一部改正
平成 8年10月 5日一部改正
平成12年 7月 8日一部改正
平成16年 4月17日一部改正
平成25年 4月27日一部改正
令和 5年 2月21日一部改正
令和 6年 4月20日一部改正

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 広島工業大学同窓会 奨学金給付規程
第1条 総 則
広島工業大学同窓会会則第1章第4条にもとづき,この規程を定める。

第1項 奨学生の資格
本会の奨学生となるものは広島工業大学に在学し,学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

第2項 奨学金の給付期間及び金額
奨学金の給付できる最長期間は正規の最短修業年限の範囲内とする。ただし,奨学生については1年毎に新規出願者と併せ審議のうえ,継続給付の可否を決定する。この期間中に給付する奨学金の額は次のとおりとする。
年額1人当り 120,000円

第2条 奨学生の採用と奨学金の交付
第3項 奨学生の願書の提出
奨学生志望者は本会あての奨学生願書を本会に提出するものとする。

第4項 奨学生の採用
奨学生の採用は会長が採用候補者に対して面接を行った後,同窓会役員会の選考を経て決定する。その結果は大学を経て,本人および保証人に通知する。

第5項 奨学金の交付
奨学金は採用決定通知とともに会長より交付するものとする。

第6項 奨学金の受領書の提出
奨学金の交付を受けた奨学生は,そのつど奨学金受領書を提出しなければならない。

第7項 生活状況の報告
奨学生は毎年度末に生活状況報告書を会長あてに提出しなければならない。

第8項 異動届出
奨学生は次の各号の1に該当する場合は直ちに届出なければならない。
1.休学,復学,転学,または退学したとき
2.停学その他処分を受けたとき

第9項 奨学金の休止
奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは奨学金の交付を休止する。奨学生の学業または素行などの状況により,指導上必要があると認めたときは奨学金の交付を休止することがある。

第10項 奨学金の復活
前項の規定により奨学金の交付を休止された者がその事由が止んだときは届出により奨学金の交付を復活することがある。

第11項 奨学金の廃止
奨学生が次の各号に該当するときは,奨学金の交付を廃止する。
1.傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
2.素行が不良となったとき
3.前各号のほか,奨学生として適当でない事実があったとき
4.在学中処分を受け,学籍を失ったとき
5.奨学金を必要としない理由が生じたとき
6.その他第1項に規定する奨学生としての資格を失ったとき

第12項 奨学金の辞退
奨学生はいつでも大学を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。

第3条 補 則
第13項 実施細目
この規程の実施について必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は昭和51年 4月29日から実施する。
平成元年 4月16日一部改正
平成 5年 4月24日一部改正
平成17年 4月16日一部改正
令和 6年 4月20日一部改正

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 広島工業大学同窓会 奨学生選考内規
1.この内規は「広島工業大学同窓会奨学金給付規程」第3条第13項にもとづいて奨学生の選考内規を定める。

2.選考は家計状況および会長の面接によって決定する。ただし,鶴虎太郎奨学会奨学金に採用された者は除く。

3.家計状況の順位は原則として日本学生支援機構の基準に準じて決める。ただし,提出書類の記載内容と実情の差が大きいと認められる場合はその限りでない。

4.人物に特に好ましくない点がある場合は選考の対象としない。

5.学業成績不良のため,出願時進級制限を受けた者は選考の対象としない。

6.給仕する奨学生の定員は年度予算の範囲内とする。

附 則

この内規は,昭和51年 4月29日から実施する。
平成 4年 9月26日一部改正
平成17年 4月16日一部改正
令和 6年 4月20日一部改正

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 広島工業大学同窓会 個人情報取り扱い内規
1.この内規は「広島工業大学同窓会個人情報保護のためのガイドライン」第4.個人情報の管理(3)提供、保管の適正な手続きについて定める。
2.会員、準会員の個人情報の提供は、大学事務局及び学科同窓会(準備会を含む)からの利用目的を明記した申請に限り、幹事長等で構成する審査会議の審査、許可の上、行う。利用目的に照らし、提供情報を制限する場合がある。
3.提供は、電磁的データ形式にて行うが、複製を禁じ、利用後、直ちに削除することを許可条件とする。
4.利用目的確認のため、対象個人情報の利用事業、行事の報告を求める場合がある。

附 則

この内規は,令和6年4月20日から実施する。

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