Campus Guide 2017
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 [建築士とは] 建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事契約に関する業務、建築工事の指導監理、建築物に関する調査又は鑑定、建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理の業務を行うことができる資格です。建築物の構造や広さにより、1級建築士、2級建築士、木造建築士の資格が異なります。 (問合わせ先)公益財団法人 建築技術教育普及センター(〒104-0031東京都中央区京橋2-14-1)又は同地方支部(中国四国支部 〒730-0051 広島市中区大手町2-11-15 TEL(082)245-8055)-  参 考  -〈建築士法 最終改正 平成18年12月20日法律114号 抜粋〉第1章 総則[目的]第1条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。[定義]第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。2.この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。3.この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。4.この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。第5項から第8項まで省略第2章 免許等[建築士の免許]第4条 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。2.二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。第3項省略第3章 試験[試験の内容]第12条 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。2.木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。[試験の施行]第13条 一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあっては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあっては都道府県知事が行う。建築士大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016154

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