Campus Guide 2017
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同じ)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は前項の規定による報告書において、その旨を明らかにしなければならない。- 参 考 -〈建築基準法抜粋〉[用語の定義]第2条 本文から第2号まで省略3.建設設備建築設備建築物に設ける電気、ガス給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第4号から第35号まで省略(公益財団法人医療機器センターのホームページhttp://www.jaame.or.jp/rinsyo/rinsyo.htmlより抜粋) [臨床工学技士とは] 臨床工学技士は、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示のもとに、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者で、近年の医療機器の目覚ましい進歩に伴い、医学的、工学的な知識を必要とする専門技術者として医療の重要な一翼を担う者である。 [受験資格]1.大学に入学する資格のある者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(1)において3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者2.大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(A)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(2)において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者3.大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(B)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(3)において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者4.大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣が指定する科目(C)を修めて卒業した者5.外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認定した者生体医工学科は、受験資格1に該当します。※(1)(2)(3)(ア)(イ)(A)(B)(C)は上記ホームページで確認してください。臨床工学技士大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016158
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