Campus Guide 2017
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(1)日曜日(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日(3)春季休業 4月1日から4月4日まで(4)夏季休業 8月1日から9月30日まで(5)冬季休業 12月19日から翌年1月7日まで(6)学年末休業 2月21日から3月31日まで2 学長は、特別な事情があると認めた場合、前項第3号から第6号までに定める休業日を変更することができる。3 臨時の休業日は、そのつど学長が定める。4 学長が教育上必要があると認めた場合、休業日に授業を行うことができる。第3章 授業科目及び単位数[授業科目の区分等]第9条 授業科目の区分は、教養教育科目、専門教育科目及び教職課程に係る教職に関する科目とする。2 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、各学年に配当し編成する。[高次レベル科目]第9条の2 前条第1項に定める教養教育科目及び専門教育科目に高次レベル科目を置く。[授業科目及び単位数]第10条 第9条第1項に定める教養教育科目及び専門教育科目は、工学部にあっては別表1、情報学部にあっては別表2、環境学部にあっては別表3及び生命学部にあっては別表4に定めるとおりとする。2 第9条第1項に定める教職課程に係る教職に関する科目は、別表5に定めるとおりとする。3 工学部、情報学部、環境学部及び生命学部における1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、単位の計算基準は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)講義については、別表1から別表4の教育課程表に定める15時間の授業をもって1単位とする。(2)演習及び実験については、別表1から別表4の教育課程表に定める30時間の授業をもって1単位とする。(3)実習については、別表1から別表4の教育課程表に定める30時間の授業をもって1単位とする。ただし、生命学部生体医工学科の実習については、別表4の教育課程表に定める30時間から45時間の授業をもって1単位とする。4 教職課程に係る教職に関する1単位の授業科目は、前項の規定を準用する。第11条 削 除第12条 削 除第13条 削 除第13条の2 削 除第13条の3 削 除第14条 削 除第4章 入学、再入学、学士入学、編入学、休学、留学、転学部、転学科、転学及び退学[入 学]第15条 入学は、学年の始めとする。第16条 本大学の第1年次学生として入学を志願できる者は、次の各号の一に該当するものとする。(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016235
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