Campus Guide 2017
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(3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(4)文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(5)専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(6)文部科学大臣の指定した者(7)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)(8)学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって、本大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの(9)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの第17条 前条の規定により入学を志願する者は、入学志願書に所定の入学検定料及び別に指定する書類を添えて本大学に願い出なければならない。2 入学願書の受付期間は、別に定める。3 前2項の規定は、第19条、第19条の2及び第20条の規定により入学を志願する場合にもこれを準用する。第18条 入学志願者について、所定の選考を行う。[再 入 学]第19条 次の各号の一に該当する者が、所定の手続きを経て再入学を願い出たときは、選考の上、教授会の議を経て学長が、相当年次に入学を許可することができる。(1)本大学を第30条により退学し、再入学を願い出た者(2)第41条第2号により除籍された者で、別に定める規程により再入学を願い出た者(3)学長が前各号に準じると認めた者[学士入学]第19条の2 本大学に学士入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て学長が、入学を許可することができる。2 前項に定めるもののほか、学士入学の取扱いに関し必要な事項は、学士入学規則の定めるところによる。[編 入 学]第20条 本大学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て学長が、入学を許可することができる。2 前項に定めるもののほか、編入学の取扱いに関し必要な事項は、編入学規則の定めるところによる。第21条 入学を許可すべき者は、教授会の議を経て学長が定める。[入学手続]第22条 第18条、第19条、第19条の2及び第20条に定めるところにより入学を許可された者は、所定の期日までに、次に掲げる手続きを完了しなければならない。(1)別に定める書類の提出(2)所定の入学金、授業料、施設設備資金その他諸納入金の納入2 前項の入学手続きを完了した者に、入学を許可する。[休 学]第23条 学生は、疾病その他の事由により、引き続き3か月以上修学を中止しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書並びに在籍料を添えて、保証人連署をもって学長に休学を願い出て許可を受けなければならない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016236
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