Campus Guide 2017
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2 疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる学生に対しては、学長が教授会の議を経て期間を定め休学を命ずる。第24条 休学の期間は、引き続き1年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、さらに1年以内の休学を許可する。第25条 休学期間は、通算して4年を超えることはできない。第26条 休学期間は、休学した日を含む学期の全てを休学したものとして取扱い、第4条の在学期間に算入しない。第27条 休学期間内であっても、事由が消滅し修学しようとするときは、修学願を提出して学長の許可を受け、修学することができる。[留 学]第28条 学生が、本大学と学生交流に関する協定を締結している外国の大学に留学を願い出た場合、学長は、教授会の議を経て、留学を許可する。2 前項に定める留学の期間は、原則として1年以内とし、当該期間は、第4条に規定する在学期間に算入する。3 前2項に定めるもののほか、留学については別に定める。[転学部及び転学科]第29条 学生が、所属学科から他の学部又は同一学部の他の学科へ転学部又は転学科を願い出たときは、教授会の議を経て、学長が相当年次に転学部又は転学科を許可することができる。2 前項に定めるもののほか、転学部及び転学科については、別に定める規則による。[転 学]第29条の2 学生が他の大学へ転学又は入学を志願しようとするときは、学長に願い出て許可を受けなければならない。[退 学]第30条 学生が、疾病その他の事由により退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、保証人連署をもって学長に願い出て、許可を受けなければならない。第5章 授業科目の履修、単位修得の認定、進級制限、卒業及び教員免許状第31条 削除[トラック制度]第31条の2 第2条に定める各学科にトラック制度を設けるものとする。2 前項に定めるトラック制度に関する取扱いは、別に定める。[履修の要件及び単位修得]第32条 学生は、在学中所定の授業科目の履修申請を行い、単位を修得しなければならない。2 卒業の要件として修得すべき単位数について、1年間に履修申請を行うことができる単位数の上限は、各年次とも、基本トラックの学生は46単位、発展トラックに認定された学生は54単位とする。ただし、生命学部生体医工学科に在学する学生は、トラックの種類にかかわらず58単位とする。3 別に定める学生については、前項に定める単位数の上限を超えて履修申請を行うことができる。4 前3項に定めるもののほか、履修に関する要件等については、別に定める。[単位修得の認定]第33条 学則第34条の2に定める成績の評価において合格した授業科目については、認定の上、所定の単位を与える。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016237
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