Campus Guide 2017
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[入学前の既修得単位等の認定]第33条の2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に、大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 学長は、学生が本大学に入学する前に行った第33条の4に規定する学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。[他の大学等における授業科目の履修等]第33条の3 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が在学中に他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の議を経て、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。[大学以外の教育施設等における学修]第33条の4 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。[規則への委任]第33条の5 前3条に規定する単位の認定に関して必要な事項は、別に定める。[認定単位数の上限]第33条の6 第33条の2第1項及び同条第2項の規定により認定する単位数の上限は、合わせて30単位(本学において修得した単位数を除く)とする。ただし、再入学、編入学及び学士入学した者(以下「再入学者等」という。)の取扱いは、第3項の定めるところによる。2 第33条の3及び第33条の4の規定により認定する単位数の上限は、合わせて30単位とする。3 再入学者等に対する第33条の2、第33条の3及び第33条の4の規定により認定する単位数の上限は、合わせて62単位(生体医工学科は69単位)とする。4 自由科目として認定する科目の単位数は、前3項に定める上限単位数に含めないものとする。第34条の1 単位修得の認定は、試験その他によって行う。2 前項に関する細則は、別に定める。[成績の評価]第34条の2 授業科目の評価は、ⓐ、A、B、C、D、Pの評語をもって表し、ⓐ、A、B、C、Pを合格とし、Dを不合格とする。2 前項に定める評価基準は、学業成績評価表の記入及び提出に関する細則の定めるところによる。[GP制度]第34条の3 学生が履修し、修得した成績に沿った学修に関する指導を行うためにGPA制度を定めるものとする。2 GP制度に関して必要な事項は、GP制度に関する取扱い細則の定めるところによる。[進  級]第34条の4 1年次末において、在学期間が1年以上の者は、2年次へ進級できるものとする。2 2年次末において、学則第35条に定める卒業に必要な修得単位数(以下「卒業単位数」という。)が62単位以上(ただし、生命学部生体医工学科は87単位以上)かつ在学期間が2年以上の者は、3年次へ進級できるものとする。3 3年次末において、卒業単位数が104単位以上(ただし、生命学部生体医工学科は124単位以上)かつ在学期間が3年以上の者は、4年次へ進級できるものとする。4 前2項に定めるもののほか、2年次から4年次への飛び進級に関する要件等については、別に定める。[卒  業]大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016238

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