Campus Guide 2017
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第6章 表彰、懲戒及び除籍[表 彰]第36条 学生が他の模範となる行為をしたときは、学長が教授会の議を経てこれを表彰する。[懲 戒]第37条 学生が本大学の諸規則に違反し学内の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為などをしたときは、学長が教授会の議を経てこれを懲戒する。第38条 懲戒の種類は、次のとおりとする。訓 告停 学退 学第39条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長は、懲戒により退学を命ずる。(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者(2)正当の理由がなくて欠席が多い者(3)本大学の秩序を乱しその他学生としての本分に著しく反した者第40条 削 除[除 籍]第41条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長が教授会の議を経て除籍する。(1)第4条の在学期間を修学しても卒業の認定を得られない者(2)諸納入金の納入の義務を怠り、督促を受けてもなお納入しない者第7章 入学検定料、入学金、授業料、施設設備資金等[納 入 金]第42条 本大学の入学検定料、入学金、授業料及び施設設備資金は、次のとおりとする。 (1)入学検定料 30,000円(2)入学金 250,000円(3)授業料 1,120,000円(4)施設設備資金 220,000円(ただし、生命学部生体医工学科は320,000円)2 第23条第1項に定める在籍料は、次のとおりとする。在籍料(月額) 10,000円第43条 削 除第44条 第42条の諸納入金及びその他の諸納入金は、別に定めるところにより納入しなければならない。2 所定の期日までに諸納入金の納入を怠っている者には、それを納入するまで授業及び試験に出席すること並びに附属図書館備えつけの図書を閲覧することを禁止することがある。第45条 休学期間中は、授業料及び施設設備資金の納入を免除する。2 前項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。第46条 転学、退学、懲戒退学又は除籍された者の、当該期分の諸納入金は納入しなければならない。2 停学期間中の諸納入金は、納入しなければならない。第47条 在学中の諸納入金に変更のあったときは、新たに定められた金額をその期から納入しなければならない。第48条 既納の諸納入金は、一切返還しない。ただし、新たに入学を許可された者のうち入学を辞退する者が、第42条に定める授業料及び施設設備資金等の返還を求めた場合の取り扱いは、別に定める。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016241
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