Campus Guide 2017
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第8章  研究生、科目等履修生、派遣学生、単位互換履修生、委託生及び外国人留学生[研 究 生]第49条 本大学において、特定の教員の指導のもとに研究することを願い出た者があるときは、大学の教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ研究生として許可する。[科目等履修生]第49条の2 本大学生以外の者が本大学の一又は複数の授業科目について履修を願い出たときは、選考のうえ科目等履修生として許可する。[派遣学生及び単位互換履修生]第49条の3 学生が、単位互換協定を締結している大学又は短期大学(高等専門学校を含む。)の指定する授業科目について履修を願い出たときは、派遣学生として履修を許可することができる。2 本大学が単位互換協定を締結している大学又は短期大学(高等専門学校を含む。)の学生が、本大学の指定する授業科目について履修を願い出たときは、単位互換履修生として履修を許可することができる。3 前2項に関する規程は別に定める。[委 託 生]第50条 公共団体その他の機関から本大学の特定の授業科目について修学を委託されたときは、選考のうえ委託生として許可する。[外国人留学生]第51条 日本国に留学のため入国を許可された者で、次の各号の一に該当する入学資格を有する外国人は、選考の上、外国人留学生として入学することができる。(1)第16条に定める資格を有する者(2)学士入学規則第2条に定める資格を有する者(3)編入学規則第2条に定める資格を有する者2 前項第2号及び第3号に定める入学資格を有する者の選考等については、学士入学規則並びに編入学規則の定めるところによる。3 前各項に定めるものの他、外国人留学生に関する事項は、外国人留学生規則の定めるところによる。第51条の2 削除第52条 前6条に関する規定は、別に定める。第9章  特 待 生[特 待 生]第53条 人間力を有し、かつ、学業成績が特に優秀な者を特待生とする。2 前項に関する規則は、別に定める。第54条 削 除 第55条 削 除第10章  教職員組織[教 職 員]第56条 本大学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び経営事務職員を置く。2 前項に定めるもののほか、本大学に、副学長、学長補佐、学部長、技術職員その他必要な職員を置くことができる。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016242

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