Campus Guide 2017
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3 第1項に定める者の職務は、当該各号に定めるとおりとする。(1)学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。(2)教授、准教授及び助教は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。(3)講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。(4)助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。(5)経営事務職員は、事務に従事する。4 前項に定める者以外の職務等については、別に定める。第11章 協議会及び教授会[協 議 会]第57条 本大学に、大学における基本問題、長期計画等に関する事項の協議並びに学部その他の機関の連絡調整を行うために、協議会を置く。2 協議会に関する規程は、別にこれを定める。[教 授 会]第58条 本大学の学部に、教授会を置く。2 教授会は、専任教員(助手を除く。)をもって構成する。ただし、必要に応じて、構成員以外の者に出席を求めることができる。3 前項の規定にかかわらず、教員の資格審査に関する事項、その他別段の定めのある事項を審議する場合の構成は、教授のみとする。4 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。(1)学生の入学、再入学、編入学及び卒業に関する事項(2)学位の授与に関する事項(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認める事項5 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。6 教授会に関する規程は、別に定める。第59条 削 除第60条 削 除第61条 削 除第12章 附属図書館等[附属図書館等の設置]第62条 本大学に、附属図書館、情報システムメディアセンター、HIT教育機構、共同研究機構、体育館及び工作センターを置く。2 前項の施設の管理運営に関する規程は、別に定める。第13章 保健及び厚生施設[保健及び厚生施設]第63条 本大学に、保健並びに厚生に関する諸施設を設ける。2 前項の施設に関する規程は、別に定める。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016243
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