Campus Guide 2017
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第2章 博士の学位[課程による学位の授与]第3条 課程による博士の学位は、本学大学院の工学系研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目について20単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査ならびに最終試験に合格した者にこれを授与する。2 大学院学則第6条第3項に定める者の在学年数については、前項に定める在学年数の規定は適用しないものとする。[論文による学位の授与]第4条 論文による博士の学位は、学長及び研究科長ならびに広島工業大学大学院教育担当資格規程第3条第3号に定める者で構成する工学系研究科委員会(以下、本規則において「博士後期委員会」という。)の承認を得て博士論文を提出のうえ、論文審査に合格し、かつ、学識の確認(以下「学識確認」という。)により、大学院博士後期課程の修了者と同等以上の学識があると認められた者にこれを授与する。2 本学大学院工学系研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し退学した者が、再入学しないで博士の学位を申請するときは、前項の規定を準用する。[課程による博士論文の提出]第5条 課程による博士論文を提出しようとする者は、博士後期課程第3年次の始めにおいて、その論文主題を研究指導教員を通じて博士後期委員会に提出する。2 前項の規定により論文主題を提出した者は、別に定める期日までに学位申請書、論文要旨、博士論文その他必要書類を添え、研究指導教員を通じて博士後期委員会に提出する。3 受理した論文は、返還しない。[論文による博士論文の提出]第6条 論文による博士論文を提出しようとする者は、学位申請書、論文要旨、博士論文その他必要書類を添え、学位審査料とともに博士後期委員会へ提出する。2 受理した論文及び学位審査料は、返還しない。[学位審査料]第7条 前条第1項に規定する学位審査料は、次の各号に定めるとおりとする。(1)第4条第1項に定める者(2)第4条第2項に定める者(3)本学において学士または修士の学位を与えられた者[審査手続き]第8条 第5条及び第6条に定めるもののほか、審査手続きについては、別に定める。[博士論文の審査]第9条 博士の論文審査は、論文審査委員会において、これを行う。[論文審査委員会]第10条 論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、研究指導教員を含む博士後期委員会が指名した3名以上の委員をもって構成する。2 論文審査の主査は、研究指導教員とする。3 博士後期委員会が審査のため必要と認めたときは、他の大学または研究所等の適任者を審査委員の副査として加えることができる。ただし、副査の半数以上は、本学の専任教員とする。4 審査委員会は、審査のため必要と認めたときは、論文提出者に対して参考文献その他の資料の提出を求めることができる。10万円5万円5万円大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016248
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