Campus Guide 2017
252/340

[最終試験]第11条 最終試験は、第3条の規定により学位を申請する者に対して行うものとする。2 審査委員会が論文審査の結果、その論文内容が著しく不良であると認めたときは、最終試験は行わないものとする。[学識確認]第12条 第4条第1項に定める学識確認は、論文を中心としてこれに関連のある科目及び外国語科目について、口頭または筆答により行うものとする。2 第4条第2項の規定により、博士の学位を申請する者が、退学の日から起算して2年以内に論文を提出し、受理された場合は、学識確認を免除することができる。3 審査委員会は、博士の学位を申請する者の経歴及び博士論文以外の業績を審査し、学識確認の全部または一部を行う必要がないと認めた場合は、その経歴及び博士論文以外の業績をもって、学識確認の全部または一部に代えることができる。[審査期間]第13条 課程による博士論文を提出した者の論文審査期間は3か月以内とし、論文による博士論文を提出した者の論文審査期間は1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、博士後期委員会の議を経て審査期間を延長することができる。[論文審査、最終試験または学識確認の報告]第14条 審査委員会は、論文審査、最終試験または学識確認を終了したときは、速やかに論文審査結果の要旨、最終試験または学識確認の結果の要旨に博士の学位を授与できるか否かの意見を添え、博士後期委員会に文書をもって提出する。[学位授与の決定]第15条 博士後期委員会は、前第14条の報告に基づき審議を行い、学長は、博士の学位を授与するか否かを決定する。2 前項の決定を行うにあたっては、博士後期委員会の構成員の3分の2以上の出席がなければならない。[論文要旨等の公表]第16条 本学において博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3か月以内に、当該博士の学位授与に係る論文内容要旨及び論文審査結果要旨をインターネットの利用により公表する。[学位論文の公表]第17条 本学において博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表する。この場合において、学長は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。2 前項に定める公表は、本学の協力を得てインターネットの利用により行うものとする。[学位授与の報告]第18条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は当該学位を授与した日から3か月以内に、所定の学位授与報告書を文部科学大臣に提出する。第3章  修士の学位[学位の授与]第19条 修士の学位は、大学院の工学系研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)に2年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文または特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査ならびに最終試験に合格した者にこれを授与する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016249

元のページ  ../index.html#252

このブックを見る