Campus Guide 2017
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2 大学院学則第6条第3項に定める者の在学年数については、前項に定める在学年数の規定は適用しないものとする。3 前項に定める者の第20条から第24条に定める修士論文等審査、最終試験等の取扱いについては、別に定めるものとする。[修士論文等主題及び題目の提出]第20条 修士論文等を提出しようとする者は、博士前期課程第2年次の始めにおいて、その主題を研究指導教員を通じて工学系研究科委員会に提出するものとする。2 前項に定めるところにより、主題を提出した者は、次条に定める修士論文等提出1か月前までに、その題目を研究指導教員を通じて工学系研究科委員会に提出するものとする。[修士論文等の提出]第21条 修士論文等は、2月15日までに研究指導教員を通じて工学系研究科委員会に提出するものとする。[修士論文等の審査]第22条 修士論文等の審査は、研究指導教員を主査とし、ほかに工学系研究科委員会の選定する構成員1名以上の教員が審査委員となり、これを行うものとする。2 審査委員は、修士論文等審査に際し必要あると認めるときは、論文等提出者に対して当該論文等の参考文献その他の資料の提出を求めることができるものとする。3 修士論文等の審査は、論文等提出後1か月以内にこれを行うものとする。[最終試験]第23条 最終試験は、提出された修士論文等を中心として、これに関連する授業科目について行うものとする。2 審査委員が修士論文等審査の結果、修士の学位授与について適当でないと認めたときは、最終試験は行わないものとする。3 最終試験は、修士論文等提出後1カ月以内にこれを行うものとする。[修士論文等審査及び最終試験の報告]第24条 審査委員は、修士論文等審査を終了したときは、速やかに論文等審査要旨に学位を授与できるか否かの意見を添え、工学系研究科委員会に文書をもって報告するものとする。2 各専攻の主任は、最終試験を終了したときは、速やかにその合否を工学系研究科委員会に報告するものとする。[学位授与の決定]第25条 学長は、工学系研究科委員会において、前条の規定に基づき審議を行い、学位を授与するか否かを決定するものとする。2 前項の決定を学長が行うにあたっては、工学系研究科構成員の3分の2以上の出席がなければならないものとする。第4章  学 士 の 学 位[学位の授与]第26条 学士の学位は、工学部、情報学部、環境学部又は生命学部に4年以上在学し、所定の授業科目について124単位以上(ただし、生命学部生体医工学科は139単位以上)を修得した者にこれを授与する。2 大学学則第35条第4項に定める者の在学年数については、前項に定める在学年数の規定は適用しないものとする。[学位授与の決定]第27条 学長は、工学部教授会、情報学部教授会、環境学部教授会又は生命学部教授会において、前条に定める者について、学則その他の規則の定めるところにより審議を行い、学位を授与するか否かを決定する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016250

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