Campus Guide 2017
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2 前項の決定を学長が行うにあたっては、構成員の過半数の出席がなければならない。第5章  補     則[学位記の授与]第28条 学長は、第15条、第25条及び第27条の規定に基づき、学位を授与すべき者に所定の学位記を授与する。2 学位記の様式は、別に定めるところによる。3 学位を授与できない者には、その旨通知する。[学位授与の取消し]第29条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、研究科委員会または教授会において審議を行い、学位の授与を取消し、学位記を返還させるものとする。2 前項の学位の取消しを行うに際しては、第15条、第25条及び第27条の規定を準用する。[学位記の再交付]第30条 学位記は、再交付できるものとする。この場合において、再交付を受けようとする者は、その事由を記載した申請書に所定の手数料を添え、学長に願い出るものとする。[規則の改廃]第31条 この規則の改廃は、研究科委員会及び教授会の議を経て理事会において行うものとする。[雑  則]第32条 この規則の実施に関し必要な事項がある場合は、学長が別に定めることができる。[事  務]第33条 この規則に関する事務は、総務部において処理する。附   則1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。2 第26条に定める生命学部生体医工学科の取扱いについては、平成28年度入学生から適用する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016251

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