Campus Guide 2017
256/340
[目 的]第1条 この準則は、広島工業大学学則(以下「大学学則」という。)及び広島工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に基づき、広島工業大学学生(大学院生を含む。以下「学生」という。)が遵守しなければならない一般的な事項を定める。[入学に必要な提出書類]第2条 大学学則第22条及び大学院学則第19条に規定する入学に必要な書類は、次に掲げるとおりとする。(1)宣誓書、誓約書(2)学生記録(3)住民票記載事項証明書(4)その他本学が指定するもの第3条 学生記録の記載事項に変更があった場合は、すみやかに届け出なければならない。[学 生 証]第4条 学生は、入学時に学生証(身分証明書)の交付を受け、いつでもこれを携帯しなければならない。2 学生は、本学教職員から要求があった場合は、学生証を提示しなければならない。3 学生証は他人に貸与又は譲渡してはならない。第5条 学生は、学生証を紛失又は毀損したとき、すみやかに再交付を受けなければならない。[宿 所]第6条 学生は、入学後、現住所及び保護者住所の登録を行い、異動があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。[服 装]第7条 学生は、服装を正しく、本学学生としての品位と体面を保たなければならない。[健康診断]第8条 学生は、本学実施の健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由でこれを受けることができないときは、その旨を届け出て指示を受けなければならない。[諸 調 査]第9条 学生は、本学が行う学生満足度調査、授業アンケート及びその他の調査に協力しなければならない。[学生団体]第10条 学生が本学の学生として活動することを目的に団体を結成しようとするときは、発起人代表は、様式8に会員名簿並びに団体の規約(会則)案を添付して学務部に願い出て、許可を得なければならない。第11条 本学の学生団体が学外の団体に加入しようとするときは、発起人代表は様式10に学外団体の規約を添付して学務部に願い出て、許可を得なければならない。第12条 前2条の許可事項に変更が生ずるときは、様式11により学務部に願い出て、許可を得なければならない。第13条 団体が解散したときは様式12により、又加入の学外団体から脱退したときは様式13により責任者はすみやかに学務部へ届け出なければならない。[集会及び行事]第14条 学生又は学生団体は、次に掲げる集会又は行事を自由に開催することができる。(1)親睦を目的とした集会又は行事(2)学生団体の日常の活動2 学生又は学生団体は、次に掲げる集会又は行事を開催する場合、実施1週間前までに、様式14により学務部に届け出なければならない。学 生 準 則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016253
元のページ
../index.html#256