Campus Guide 2017
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(1)文化行事(2)スポーツ行事(3)合宿・遠征(4)学外団体の主催する集会又は行事への学生団体の参加3 学生又は学生団体は、次に掲げる集会又は行事を開催する場合、実施1週間前までに、様式15により学務部に願い出て許可を得なければならない。(1)正規の授業時間を使用しなければならない集会又は行事(2)既に使用を許可されているもの以外の学内施設を使用する集会又は行事(3)学外者が参加する集会又は行事(4)その他示威運動、署名運動、募金などに類するもの第15条 学長は、学生又は学生団体が本準則に反し、教育・研究の遂行上の秩序を乱し、その他学生の本分にもとると認められるときは、その行為の制限、停止、禁止、団体の解散などを命ずることができる。[弁  償]第16条 学生又は学生団体が集会又は行事等を行うにあたり、学内施設を使用し、施設及び設備を故意又は過失により滅失、毀損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。[安  全]第17条 学生は、常に安全に留意し、人災及び風水害等の罹災防止に努めなければならない。[学内風紀の維持]第18条 学生は、学内の風紀を乱し、喧騒にわたる行為をしてはならない。[学内の美化等]第19条 学生は、学内美化に努め、所定の場所以外では飲酒、喫煙及び飲食をしてはならない。[活動の制限]第20条 学生は、学内で政治、宗教及びこれに類する活動を行ってはならない。[印刷物の刊行、配布、販売]第21条 学生又は学生団体が、印刷物の刊行、配布、販売を行う場合は、次の各号によらなければならない。(1)第14条第1項の集会又は行事に関連するものは自由とする。(2)第14条第2項の集会又は行事に関連するものは、集会又は行事の届け出のときに実物又は原稿の写2部を添付して、学務部へ届け出なければならない。(3)第14条第3項の集会又は行事に関連するもの及びその他前各号の集会又は行事に関連する以外のものについては、実物又は原稿の写2部を実施1週間前までに学務部へ提出して、許可を得なければならない。2 前項の印刷物には、責任者の氏名及び学生番号を明記しなければならない。3 個人及び団体などの中傷誹謗及び虚偽の内容などは、これを禁止する。4 学外団体の印刷物の刊行、配布、販売などを本学の学生又は学生団体が学内で行う場合は、実物2部を1週間前までに学務部へ提出して、許可を得なければならない。[掲  示]第22条 学生又は学生団体の学内における掲示は、自由とする。ただし、次の各号を守らなければならない。(1)場所学内所定の学生用掲示板(2)期間掲示の年月日を明記し、期間は掲示の日より1か月以内とする。その期間を経過した場合は、掲示責任者において撤去すること。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016254

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