Campus Guide 2017
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(3)内容個人及び団体などの中傷誹謗及び虚偽の内容などは、これを禁止する。(4)掲示責任者個人の場合にあってはその氏名及び学生番号を、学生団体にあってはその団体名及び代表者名を記載すること。[立看板、放送]第23条 学生又は学生団体が、立看板の設置又は拡声放送を行う場合は、様式16により実施1週間前までに学務部へ願い出て、許可を得なければならない。[物品の販売]第24条 学生又は学生団体が学内において物品の販売を行う場合は、様式17により実施1週間前までに学務部へ願い出て、許可を得なければならない。[準則の改廃]第25条 この準則の改廃は、教授会及び工学系研究科委員会で決定する。[雑  則]第26条 この準則を施行するにあたり、必要な事項については、学長が別に定める。[事  務]第27条 この準則に関する事務は、学務部において担当する。附   則本準則は、平成25年4月1日から実施する。[趣  旨]第1条 この細則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第32条第4項、第34条の4第4項及び第35条第6項に基づき、履修及び飛び進級卒業の要件に関して、必要な事項を定める。[授業科目の区分等]第2条 授業科目の区分は、必修科目、選択科目(選択必修科目を含む。以下同じ。)及び自由科目とする。2 授業科目の区分、週時間数及び履修年次等は、学則別表1、別表2、別表3、別表4及び別表5に定めるとおりとする。[履修の許可]第3条 学生は、履修する授業科目について、履修申請を行い、学長の許可を得なければならない。[履修申請]第4条 履修申請は、毎年、学生一人ひとりが別に定める所定の期間(以下「履修申請期間」という。)内に行わなければならない。2 履修申請を行わない学生は、授業科目を履修することができない。3 既に単位取得した授業科目は、履修申請することができない。4 上級年次に開講される授業科目は履修申請することができない。ただし、第7条第4項の定めにより履修の特例を許可した2年次生は除く。5 授業時間割表上で同一の曜日かつ時限に配置されている授業科目は、重複して履修申請することができない。ただし、第16条に定める卒業見込者を対象とした特例履修が可能な場合を除く。6 履修定員を制限する授業科目については、事前に実施する履修者調整等によって許可された者のみ、履修申請を行うことができる。履修及び飛び進級卒業に係る要件細則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016255

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