Campus Guide 2017
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[履修申請の変更]第5条 前条に定める履修申請期間後の変更は、別に定める確認修正期間においてのみ受付ける。[履修単位数の上限]第6条 1年間に履修申請を行うことができる単位数の上限は、学則第32条第2項に定めるとおりとする。ただし、自由科目の単位数は除くものとする。[履修単位数の上限及び履修の特例]第7条 1年次において、46単位以上(自由科目を除く。)を修得し、GP制度に関する取扱い細則第3条第1項及び第3項に定める通算GPA が3.5以上(以下「優秀な成績」という。)の学生については、2年次生の1年間に58単位を上限とする履修申請を許可することができる。ただし、生命学部生体医工学科に在学する者を除く。2 学校教育法施行規則第147条第4項に定める者(修業年限の特例を希望する者)で、前項に定める履修を希望する学生は、別に定める所定の期日までに、学科主任教授の承認を得て、学長に願出るものとする。3 学長は、学務委員会及び教授会の議を経て、前項に定める願出の可否を決定する。4 前項の定めにより2年次に進級した学生には、2年次及び3年次に開講されている授業科目の履修を許可する。[クラス分割科目の履修]第8条 クラス分割科目は、別途、指定されたクラスで履修しなければならない。[先行修得科目の履修]第9条 先行修得科目は、別途、指定された順に履修及び修得しなければならない。[継続授業科目の履修]第10条 継続授業科目は、開講直前の学期において当該授業科目を履修申請し、未修得であった者のみ履修することができる。[再履修クラス科目の履修]第11条 再履修クラス科目は、当該授業科目を履修申請し、未修得であった者のみ履修することができる。[他学科教養教育科目の履修]第12条 他学科で開講される教養教育科目は、次に掲げるすべての事項に該当した場合のみ、履修することができる。(1)在学する学科の1年次から3年次までに開講される教養教育科目のうち、全学共通科目(以下「共通科目」という。)が他の授業科目と授業時間割表上で同一の曜日かつ時限に配置されていること(2)当該共通科目が再履修であること(3)当該共通科目が履修しようとする他学科において同じ学期に開講されていること2 前項に定める履修を希望する者は、あらかじめ当該授業科目担当教員の承認を得た後、履修申請期間内に、所定の様式により学務部に願出なければならない。[他学科専門教育科目の履修]第13条 他学科で開講される専門教育科目は、自由科目として履修することができる。2 前項に定める履修を希望する者は、あらかじめ当該授業科目担当教員の承認を得た後、履修申請期間内に、所定の様式により学務部に願出なければならない。[異なるカリキュラムの授業科目の履修]第14条 異なるカリキュラムで開講されている授業科目は、別に定める履修条件(履修可能授業科目、履修可能学科及び年次など)を満たした場合のみ、自由科目として履修することができる。2 前項に定める履修を希望する者は、あらかじめ当該授業科目担当教員の承認を得た後、履修申請期間内に、所定の様式により学務部に願出なければならない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016256
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