Campus Guide 2017
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[大学院授業科目の先行履修]第15条 学則第3条に規定する修業年限を当該年度末までに満了する見込のある4年次生及び第18条に規定する飛び進級を許可された者(以下「卒業見込者」という。)のうち、次の各号に定める者が大学院授業科目(特別演習、特別研究及びインターンシップ科目を除く。)を履修しようとする場合、自由科目として先行履修することができる。(1)発展トラックに認定された学生(2)大学院入学試験(学内推薦及び一般)の合格者2 前項の定めにより履修可能な単位数は2科目4単位までとする。ただし、同一学生が前項第1号及び第2号に該当する場合は、4科目8単位までとする。3 第1項に定める履修を希望する者は、あらかじめ当該授業科目担当教員の承認を得た後、履修申請期間内に、所定の様式により学務部に願出なければならない。[卒業見込者を対象とした特例履修]第16条 卒業見込者は、次表に定める履修要件を満たした場合、学長の許可を得て、指定した履修形態による特例履修を行うことができる。2 特例履修を希望する者は、あらかじめ当該授業科目担当教員の許可を得た後、履修申請期間内に所定の様式により学務部に願出なければならない。3 特例履修を行った科目の成績は、当該授業科目を履修した学期末に処理する。4 第1項第1号及び第2号に定める特例履修は、履修申請(本特例履修を含む。)の結果、当該学期末に学則第35条に定める卒業に必要な単位数を修得することが可能な者のみ行うことができる。[生命学部生体医工学科における特例履修]第17条 生命学部生体医工学科3年次生のうち、当該年度末までに学則第34条の4第3項に規定する4年次進級の条件を満たす見込のある者は、前条第1項第3号及び第4号に定める特例履修を行うことができる。2 前項に係る手続き等については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016履 修 要 件履 修 形 態(1)(2)(3)(4)前期開講の必修科目(次号に定める通年開講の特例履修を行ったが未修得となった科目を含む。)が修得できなかった場合、その原因は病気、事故又は考慮すべき特別な事情(以下「特別な事情」という。)にあると当該授業科目担当教員が認めたとき通年又は後期開講の必修科目が修得できず、卒業判定において卒業延期と判定された場合、その原因は特別な事情にあると当該授業科目担当教員が認めたとき同一の曜日かつ時限に二つの専門教育科目が重複したとき(少なくとも1科目は、下級年次の再履修科目であること。)別に定める必修の教養教育科目又は専門教育科目(以下「指定科目」という。)を在学する学科で再履修する場合において、他の授業科目が同一の曜日かつ時限に重複したとき(他学科で再履修できる授業科目は、指定科目とする。)未修得科目の成績が不可となった年度の後期における当該授業科目の再履修未修得科目の成績が不可となった年度の翌年度前期における当該授業科目の再履修重複履修必修(再履修)科目の他学科履修257

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