Campus Guide 2017
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[飛び進級]第18条 第7条に定める履修上限単位数の特例による履修申請を許可された者が、2年次末において、優秀な成績で卒業に必要な単位を104単位以上修得した場合は、2年次生から4年次生への飛び進級を許可する。[修業年限の特例]第19条 前条の定めにより飛び進級を許可された者が、学則第35条第1項から第4項までに定める各学部の卒業要件単位を修得した場合は、学校教育法第89条の定めるところにより3年以上の在学期間で卒業を認めることができるものとする。[特例履修等の許可]第20条 学長は、第16条に定める特例履修について、学務委員会の議を経てその可否を決定する。2 学長は、前2条に定める飛び進級及び修業年限の特例について、学務委員会及び教授会の議を経てその可否を決定する。[研究科委員会への報告]第21条 学長は、第19条の定めにより学部を卒業する学生が、本学大学院に進学を希望した場合は、研究科委員会に報告する。[細則の改廃]第22条 この細則の改廃は、教授会の議を経て、理事会で決定する。[雑 則]第23条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。[事 務]第24条 この細則に定める事務は、学務部において処理する。附 則この細則は、平成29年3月3日から施行し、平成28年度入学生から適用する。[趣 旨]第1条 この細則は、広島工業大学学則第34条第2項に基づき、単位修得の認定に関して、必要な事項を定める。[認定方法]第2条 授業科目履修の認定は、試験その他の方法によって行い、合格した者には単位を与える。ただし、実験、実習、演習、製図、体育実技などは、平常の成績をもってこれに代えることができる。[区 分]第3条 試験は、期末試験、追試験及び再試験に区分する。[定 義]第4条 前条に定める試験区分は、次のとおり定義する。(1)期末試験とは、前期末及び後期末において、全履修生を対象として当該試験期間中に行う試験をいう。(2)追試験とは、別表に定める欠席事由により、期末試験が受けられなかった者に対して行う試験をいう。(3)再試験とは、学修状況が良好であるにもかかわらず、期末試験の成績が不合格であった者に対して行う試験をいう。[試験方法]第5条 試験は筆記試験をもって行うことを原則とするが、口述試験又は論文、実技、成果物、報告書などの審査によって行うことができる。[試験時間]第6条 筆記試験の時間は、50分、60分、70分及び80分のいずれかとする。試験に関する細則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016258
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