Campus Guide 2017
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2 通算GPA順位は、次の各号に基づき決定する。(1)修得単位数(学則第35条に定める卒業に必要な修得単位数。以下同じ。)が別表2に定める順位決定基準単位数に満たない者は、当該単位数以上を修得している者より下位とする。(2)通算GPAの高い者を上位とする。この場合において、通算GPAが同じ値の場合は、通算GPTが高い者を上位とし、通算GPTが同じ値の場合は同順位とする。 (3)前2号による順位付けは、当該号数の順に行うものとする。3 当該年度GPA順位及び当該期GPA順位は、次の各号に基づき決定する。(1)修得単位数が別表2に定める順位決定基準単位数に満たない者は、当該単位数以上を修得している者より下位とする。(2)在学期間(1年未満は切上げ)の短い者を上位とする。(3)当該年度(当該期)GPAの高い者を上位とする。この場合において、当該年度(当該期)GPAが同じ値の場合は、当該年度(当該期)GPTが高い者を上位とし、当該年度(当該期)GPTが同じ値の場合は同順位とする。(4)前3号による順位付けは、当該号数の順に行うものとする。4 GPA順位を決定する際のGPAは、第3条第3項の定めにかかわらず、小数点以下第4位(第5位を四捨五入)まで求めた値とする。5 発展トラックの認定並びに特待生及び成績優秀者奨学生の選考にかかるGPA順位の決定方法は別に定める。[チューターによる指導]第6条 当該期GPAが1.0未満の学生は、保護者同伴のもとにチューターの面談による履修指導を受けなければならない。 [成績優秀者の表彰]第7条 入学時から卒業時までの通算GPAが、3.5以上の学生は、卒業時に、学長が成績優秀者として表彰する。 [学修指導のための修得単位数]第8条 各学科が、学生の学修指導を行うために用いる各年次ごとの修得必要単位数については、学科において別に定めるものとする。 [規則の改廃]第9条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会が決定する。 [雑  則]第10条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。 [事  務]第11条 この規則に関する事務は、学務部において担当する。附   則1 この細則は、平成29年3月3日から施行し、平成28年度入学生から適用する。2 平成27年度以前の入学生にかかる取扱いは、なお、従前の例による。別表1成績の評語ⓐABCDGrade Point43210別表2年次1年次2年次3年次4年次工学部、情報学部、環境学部及び生命学部(食品生命科学科)30単位62単位104単位124単位生命学部(生体医工学科)46単位87単位124単位139単位順位決定基準単位数大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016261

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