Campus Guide 2017
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[趣  旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第33条の5に基づき、本学以外において修得した単位又は履修した学修(以下「学外修得単位等」という。)を、本学において修得した単位として認定する場合の取扱いについて必要な事項を定める。2 他大学等との単位互換協定に基づき、学生が他の大学又は短期大学(高等専門学校を含む。)において修得した授業科目の単位を本学において修得した単位として認定する上で必要な事項については,別に定める。[認定範囲]第2条 認定できる修得単位は、教養教育科目及び所属する学科の専門教育科目とする。[認定申請]第3条 学外修得単位等を、本学において修得した単位として認定を受けようとするときは、学業成績証明書及びシラバス等(外国語で記載されたものは日本語訳を含む)を添付して、所定の単位認定申請書を、学務部に提出しなければならない。[申請期間]第4条 前条に規定する認定申請は、次の各号に定める期間内に行うものとする。(1)新たに本学の1年次に入学した学生については、1年次の前期履修申請期間(2)学則第29条に規定する転学部又は転学科した学生については、転学部又は転学科した年度の前期履修申請期間(3)学則第33条の3及び第33条の4の適用を受けようとする者については、当該単位の修得後又は当該学修の終了後6か月以内[認  定]第5条 第3条に定める認定申請があった場合は、認定申請を行った学生の所属学科が作成した単位認定原案に基づき、学務委員会及び教授会において、当該授業科目の適否及び単位数について審議し、学長がこれを認定する。2 前項の規定により単位の認定を行うに当たっては、授業科目の成績評価はしないものとする。この場合、当該授業科目の単位認定については、「認定(P)」をもって表すものとする。3 単位認定する授業科目の認定区分及び認定授業科目名は、下表のとおりとする。[指  導]第6条 本学において修得した単位として認定を行った場合は、単位認定した授業科目以外の選択科目・自由科目・他学科の授業科目などを履修させるよう、学務委員並びにチューターが適切な指導を行うものとする。[修業年限]第7条 学則第33条の2第1項、同条第2項、第33条の3及び第33条の4の規定により、本学において修得した単位として認定を受けた者については、修得単位等の認定に伴う修業年限の短縮は行わない。本学以外において修得した単位等の認定に関する取扱い規則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016認定区分認定授業科目名(1)学則第33条の2第1項及び同条第2項に規定する単位認定授業科目(2)学則第33条の3及び第33条の4に規定する単位認定授業科目必修科目、選択科目、自由科目選択科目、自由科目学則別表1から5に定める授業科目名ただし、編入学の一括認定及び学士入学の包括認定における授業科目名については、別に定める。他の大学等で修得した授業科目名262

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