Campus Guide 2017
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大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016[資格の取消]第13条 特待生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を取消すものとする。(1)学生としての本分にもとる行為があった場合(2)疾病その他の事由により休学した場合(3)前各号に定めるもののほか、学長が特待生として不適当と認めた場合[授業料等の納入]第14条 特待生が、前条の規定により資格を取消された場合は、授業料等を納入しなければならない。2 前項に定める納入額は、資格を取消された日が属する月を起算月とし、月割計算により算出する。[規則の改廃]第15条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会において決定する。[雑 則]第16条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事 務]第17条 特待生に関する事務は、学務部において処理するものとする。附 則1 この規則は、平成28年度入学生から適用する。2 平成27年度以前入学生の取扱いは、なお従前の例による。[趣 旨]第1条 この規則は、広島工業大学に在学する成績優秀な学部生を対象として支給する成績優秀者奨学金(以下「奨学金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。[奨 学 金]第2条 奨学金は、学業成績に優れ、かつ、品行方正な2年次以上の学部生に給付する。[給 付 額]第3条 奨学金として給付する金額は、一人あたり年額40万円とする。[期間及び給付回数]第4条 奨学金の給付対象期間は当該年度1年間とし、同一年次において1回を限度とする。[選考対象者]第5条 奨学金の受給者(以下「奨学生」という。)の選考対象者は、当該年度の4月1日に在学し、別表に定める選考基準単位数以上を修得(自由科目を除く。以下同じ。)した者とする。ただし、当該年度の4月1日に学則34条の4に規定する進級ができなかった者、学則第35条に規定する卒業が認定されなかった者及び学則第37条に規定する懲戒を受けた者を除く。[候 補 者]別表前年度の年次1年次2年次3年次工学部、情報学部、環境学部及び生命学部(食品生命科学科)40単位以上40単位以上30単位以上生命学部(生体医工学科)56単位以上41単位以上33単位以上選考基準単位数成績優秀者奨学金制度に関する規則266
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