Campus Guide 2017
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1 この規則は、平成28年度入学生から適用する。2 平成27年度以前入学生の取扱いは、なお従前の例による。[趣 旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第29条の規定に基づき、転学部及び転学科(以下「転学部等」という。)に関して必要な事項を定める。[手 続]第2条 転学部等を志願する者は、前年度の2月末日までに、別に定める様式により、所属する学科の主任教授及びチューターを経て、学長に願い出るものとする。[選 考 等]第3条 前条の規定により学生から願い出があった場合は、当該学生の入学後の履修状況(単位修得を含む。)、転学部等後の学習意欲等を基にして、受入れ学部・学科において選考する。2 転学部等の許可・不許可は、前項の選考結果を基にして、学務委員会の議を経て教授会で決定する。[許可する学生数]第4条 転学部等を許可する場合の学生数は、受入れ学科の在学生数等の状況に応じて、学部長及び学科が協議のうえ決定する。[転学部等の許可年次]第5条 転学部等を許可する年次は、2年次または3年次とする。[転学部等の時期]第6条 転学部等を許可する時期は、翌年度の4月1日とする。[既修得単位の認定]第7条 転学部等を認可された者の転学部等後の既修得単位の認定は、学務委員会の議を経て教授会で決定する。[学則等の適用]第8条 転学部等を許可された者は、転学部等後の学部・学科の学則等を適用する。2 転学部等を許可された者の授業料等諸納入金は、入学年度の額を適用する。[修業年限及び在学期間]第9条 転学部等を許可された学生の在学すべき年数及び在学できる年数は、学則第3条及び第4条の規定を準用する。[書類の返還]第10条 提出済みの書類は、返還しない。[雑 則]第11条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。別表前年度の年次1年次2年次3年次工学部、情報学部、環境学部及び生命学部(食品生命科学科)40単位40単位30単位生命学部(生体医工学科)56単位41単位33単位選考基準単位数大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016転学部及び転学科規則268
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