Campus Guide 2017
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[事  務]第12条 この規則に関する事務は、学務部において担当する。附   則1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度入学生から適用する。2 平成17年度入学生にかかる取り扱いは、なお従前の例による。[趣  旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第19条の規定に基づき、学生が本大学に再入学する上で必要な事項を定めるものとする。[手  続]第2条 再入学を志願する者は、所定の再入学志願書に、本学の退学時又は除籍時の成績証明書及び学則第42条第1号に規定する入学検定料を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。[選 考 等]第3条 再入学を志願する者については、本人の修得単位数・成績などを調査し、選考する。2 再入学志願者の受入れの可否並びに既修得単位の取扱い及び再入学年次の決定は、学務委員会の議を経て教授会が行う。3 前項の既修得単位の取扱いについては、別に定める。[受入学生数]第4条 再入学により受け入れる学生数は、若干名とする。[再入学年次]第5条 再入学年次は、認定単位数を勘案のうえ決定する。[再入学の時期]第6条 再入学の時期は、年度始めとする。[学則等の適用]第7条 再入学を許可された者には、再入学を許可された年次の学則等を適用する。2 前項の規定にかかわらず、再入学を許可された者の入学金及び委託徴収による諸納入金の額については、再入学する年度の新入生と同額とする。[修業年限及び在学期間]第8条 再入学した者の在学すべき年数及び在学できる年数は、再入学前の本学在学期間を含むものとし、学則第3条及び第4条の規定を準用する。[書類等の返還]第9条 提出済みの書類及び既納の入学検定料は、一切返還しない。[雑  則]第10条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第11条 この規則に関する事務は、学務部において担当する。附   則1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。2 再入学・編入学規則(平成11年4月1日施行)は、廃止する。再入学規則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016269

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