Campus Guide 2017
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[趣 旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第20条の規定に基づき、学生が本大学に編入学する上で必要な事項を定めるものとする。[編入学資格]第2条 本大学に編入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。(1)他大学において2年以上在学し、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(2)短期大学を卒業した者(3)高等専門学校を卒業した者(4)専修学校の専門課程のうち、文部科学省の定める基準(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること)を満たすものを修了した者(ただし、学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者に限る)(5)学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了若しくは卒業した者(6)外国において第1号及び第2号と同程度の課程を修了した者[志願者の募集]第3条 編入学志願者の募集は、公募によるものとする。[手 続]第4条 編入学を志願する者は、別に定める書類に学則第42条第1号に規定する入学検定料を添えて、所定の期日までに願出なければならない。[選 考 等]第5条 編入学を志願する者については、第2条に定める学校での修得単位数及び学業成績等を参考として別に定める方法により選考する。2 編入学志願者の受入れの可否については、入試委員会の議を経て教授会で決定する。[既修得単位]第6条 編入学を許可された者(以下「編入学者」という。)の既修得単位の認定は、学務委員会の議を経て教授会で決定する。2 前項の既修得単位の取り扱いは、別に定める。[受入学生数]第7条 編入学により受入れる学生数は、若干名とする。[編入学年次]第8条 編入学者の編入学年次は、既修得認定単位数により、次のとおり取扱うものとする。(1)2年次 58単位未満(ただし、生命学部生体医工学科は66単位未満)(2)3年次 58単位以上(ただし、生命学部生体医工学科は66単位以上)[編入学の時期]第9条 編入学の時期は、年度始めとする。[学則等の適用]第10条 編入学者には、編入学を許可した年次の学則等を適用する。2 前項の規定にかかわらず、編入学者の入学金及び委託徴収による諸納入金の額については、編入学する年度の新入生と同額とする。[修業年限及び在学期間]第11条 編入学を許可された者の修業年限は、次のとおりとする。編入学規則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016270
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