Campus Guide 2017
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(1)2年次 58単位未満(ただし、生命学部生体医工学科は66単位未満)(2)3年次 58単位以上(ただし、生命学部生体医工学科は66単位以上)[学則等の適用]第8条 学士入学者には、学士入学を許可した年次の学則等を適用する。2 前項の規定にかかわらず、学士入学者の入学金及び委託徴収による諸納入金の額については、学士入学する年度の新入生と同額とする。[修業年限及び在学期間]第9条 学士入学を許可された者の修業年限は、次のとおりとする。(1)2年次に学士入学した者 3年(2)3年次に学士入学した者 2年2 学士入学者の在学できる年数は、次のとおりとする。(1)2年次に学士入学した者 6年(2)3年次に学士入学した者 4年[書類等の返還]第10条 提出済みの書類及び既納の入学検定料は、一切返還しない。[雑  則]第11条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第12条 この規則に関する事務は、学務部及び入試広報部において処理する。附   則この規則は、平成29年4月1日から施行する。[趣  旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第49条の規定に基づき、 研究生に関し必要な事項を定める。[出願資格]第2条 研究生として本学に入学を希望することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。(1)大学を卒業した者(2)外国において学校教育における16年の課程を修了した者(3)文部科学大臣が指定した者(4)その他学長が前各号に準じると認めた者[出願手続]第3条 研究生として本学に入学することを希望する者は、入学を希望する学期始めの1か月前までに次の各号に掲げる書類に入学検定料を添え、学長に願い出なければならない。(1)研究生許可願(2)履歴書(3)最終卒業学校の卒業又は卒業見込証明書2 前項の規定にかかわらず、外国の国籍を有する者(日本国の永住許可を受けている者は除く。以下「外国人」という。)が研究生として本学に入学することを希望する場合の提出書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該外国人が外国に居住する場合は、第10号及び第11号に定める書類は除くものとし、提出期限は、入学を希望する学期始めの5か月前までとする。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016広島工業大学研究生規則272

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