Campus Guide 2017
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(1)研究生許可願(外国人用)(2)履歴書(外国人用)(3)最終学校の卒業又は卒業見込証明書(4)最終卒業(見込み)学校の成績証明書(5)推薦書(6)身元保証書(保証人は日本在住者に限る。)(7)入学検定料の領収書の写し(8)預金残高証明書(9)住民票記載事項証明書(10)パスポートの写し[入学許可]第4条 学長は、前条の願い出があった場合は、関係学部、学科において支障がない場合に限り、教授会の議を経て研究生として入学を許可することができる。[指導教員]第5条 学長は、各研究生に対し、指導教員を定めるものとする。[納 入 金]第6条 研究生として入学を許可された者は、指定の期日までに、所定の入学金及び研究料を納入しなければならない。[入学時期]第7条 研究生の入学時期は、毎学期始めとする。[研究期間]第8条 研究生の研究期間は、6か月又は1年とする。2 研究生が研究終了後引き続き研究を希望するときは、研究期間終了日の1か月前までに、次の各号に掲げる書類により、学長に願い出てその許可を受けなければならない。(1)研究生研究期間延長許可願(2)健康診断書(研究期間1年ごとに1回)3 延長を許可する研究期間については、前第1項の規定を適用する。この場合において、研究期間は、継続して2年を超えては許可しない。4 研究期間延長許可にかかる手続きについては、第4条の規定を適用する。5 前第2項の規定による研究期間を延長する者の入学検定料及び入学金は徴収しない。[出願手続、入学時期及び研究期間の特例]第9条 学長は、出願手続、入学時期及び研究期間について特別の事情があると認めた場合は、第3条、第7条及び第8条の規定にかかわらず、当該学科の意見を徴した後、教授会の議を経て特例措置を講ずることができる。[授  業]第10条 主任教授は、研究生の研究について必要があると認めたときは、当該関連のある授業科目の講義又は実験実習に研究生を出席させることができる。[研究成果の報告]第11条 研究生は、研究期間が終了した時は、研究成果報告書を主任教授を経て学長に提出しなければならない。[免  除]第12条 学長が、特別の事情があると認めたときは、諸納入金の一部又は全部を免除することができる。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016273

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