Campus Guide 2017
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[特別経費]第13条 研究生の研究に要する特別の経費は、研究生の負担とする。[返  還]第14条 既納の諸納入金は、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。[証 明 書]第15条 研究成果報告書を提出した者に対しては、本人の請求により、研究生として在学したことの証明書を発行する。2 研究生に対しては、身分証明書及び通学証明書を発行する。[規定の準用]第16条 研究生は、この規則に定めるもののほか、本学学則及び学生準則を遵守しなければならない。[規則の改廃]第17条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会において行う。[雑  則]第18条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第19条 この規則の実施に関して必要な事務は、学務部において処理する。附   則この規則は、平成29年4月1日から施行する。[目  的]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第49条の2に定める科目等履修生(以下「履修生」という。) に関して必要な事項を定めることを目的とする。[履修生の許可]第2条 履修生を志願する者がある場合は、学長は、選考のうえ、教授会の議を経て許可することができる。[資  格]第3条 履修生を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1)高等学校を卒業した者(2)前号と同等以上の学力を有していると認める者(3)教育ネットワーク中国の高大連携事業に参加する高校生(4)学長が必要と認める高校生2 前項第3号に該当する者の取り扱いについては、別に定める。[手  続]第4条 履修生を志願する者は、本学所定の願書に次の各号に掲げるものを添えて、学期初めの1か月前までに願出なければならない。(1)履 歴 書(2)写真(3か月以内に撮影したもの)(3)最終学校の卒業証明書及び成績証明書(4)検 定 料2 検定料の額については、別に定める。[納 入 金]第5条 履修生は、入学金及び履修料を納入しなければならない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016広島工業大学科目等履修生規則274

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