Campus Guide 2017
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2 履修生が、実験又は実習の授業科目を履修する場合は、履修料のほか、実験実習費を納入しなければならない。3 履修生が、製図、演習又は演習を伴う授業科目を履修する場合において、実験実習費に類する経費が必要なときは、履修料のほか、その経費を納入しなければならない。4 既納の検定料及び前3項の納入金は、一切返還しない。5 第1項から第3項までに規定する納入金の金額及び納入方法は、別に定める。[履修期間]第6条 履修期間は、履修を許可された当該年度内とする。[単位の認定]第7条 履修した単位の認定は、教授会の議を経て学長が行う。[履修科目数等の制限]第8条 履修生が履修できる授業科目数及び認定単位数は、1学期につき8科目、16単位以内とする。[許可の取消し]第9条 履修生が、次の各号の一に該当した場合は、履修の許可を取り消す。(1)成業の見込がないと認められたとき(2)履修生としての本分に反する行為があったとき(3)第5条に定める納入金の納入義務を怠ったとき[証 明 書]第10条 第7条に定める規定により単位を認定された者に対しては、本人の申請により、単位修得証明書を発行する。2 履修生には、本人の申請により、通学証明書を発行する。[規定の準用]第11条 履修生には、この規則に定めるもののほか、本学学則及び学生準則の関係規定を準用する。[規定の改廃]第12条 この規則の改廃は、教授会の議を経て理事会において行う。[事 務]第13条 履修生に関する事務は、学長が別に定める場合を除き、学務部において処理する。[雑 則]第14条 この規則の実施に関し必要な事項がある場合は、学長が別に定めることができる。附 則この規則は、平成29年4月1日から施行する。[目 的]第1条 学生の修学ならびに学生生活に関し、面談、相談及び支援を行い、本学教育の充実をはかるため、チューター制度をおく。[趣 旨]第2条 チューター制度は、積極的に、教員と学生とのふれあいの場を設定し、その交流を通じて、より豊かな人間性の創造につとめ、有意義な学生生活を実現するところに、その本旨をおく。[チューターの委嘱]第3条 第1条に定める目的を達成するため、学年の始めに、学生グループ(以下「チューターグループ」という。)を担任する教員を、専任教員のうちから、原則として各学科の推薦に基づき、学長が委嘱する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016チューター制に関する規則275
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