Campus Guide 2017
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2 前項により委嘱された教員を、チューターと称する。[グループの編成]第4条 チューターグループは、全学年において編成し、各学科が指導の実状や教育効果を踏まえて、編成するものとする。この場合において、1年次生および2年次生のチューターグループは、少人数で編成することを原則とする。[任 期]第5条 チューターの任期は1年とし、再任を妨げない。2 チューターに欠員が生じた場合、学長は、すみやかに、後任チューターの委嘱手続を行うものとする。この場合、前項に関わらず、後任チューターの任期は、前任者の残任期間とする。[チューターの業務]第6条 チューターの業務は、概ね次のとおりとし、必要に応じて行うものとする。(1)チューターグループ会(教員と学生とのふれあい・交流行事等)の開催(2)受講ガイダンスと修学に関する指導(3)学生生活に関する一般的指導または助言(4)不正または学生の本分に反する言動のあった学生に対する指導(5)修学または学生生活上の問題に関し、保護者との連絡や面談(6)学生への指導上生じる関係教職員または関係部署との連携(7)指導内容等の記録及び関係教職員または関係部署への意見や所見の表明(8)チューターに関連する会議への出席(9)その他、特に、学長が必要と認めた事項[調 整]第7条 学長は、チューターが指導等を行うにあたり、必要に応じて、各種委員会、関係部署または関係教職員との調整を行う。[規則の改廃]第8条 この規則の改廃は、学務委員会の議を経て、教授会で決定する。[雑 則]第9条 この規則を施行するにあたり、必要な事項については、学長が別に定める。[事 務]第10条 この規則に関する事務は、学務部において担当する。附 則この規則は、平成24年1月18日から施行する。[趣 旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則第44条第1項及び広島工業大学大学院学則第32条第3項の規定に基づき、休学に係る在籍料の取扱いに関して、必要な事項を定める。[在 籍 料]第2条 在籍料は、当該月の休学日数にかかわらず、各月10,000円とする。ただし、9月中の後期授業日については10月分として取扱う。2 休学を希望する者は、休学期間分の在籍料を休学申請時に納入しなければならない。[在籍料の返還]第3条 休学が許可されなかった場合は、既に納入された在籍料を返還する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016休学に係る在籍料の取扱い規則276
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