Campus Guide 2017
280/340

2 休学終了日前に復学する場合は、復学した月から許可された休学終了月までの在籍料を返還する。3 休学終了日前に退学する場合は、退学日の翌月から許可された休学終了月までの在籍料を返還する。[改  廃]第4条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、学長が決定する。[雑  則]第5条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第6条 この規則に定める事務は、財務部及び学務部において処理する。附   則1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。2 平成23年度以前入学生が平成24年度以降入学生に対する休学の取扱いを希望する場合は、本規則を適用する。[趣  旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「大学学則」という。)第42条第1項及び広島工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第32条第1項に定める諸納入金(以下「授業料等」という。)の納入に関して必要な事項を定める。[定  義]第2条 この規則において、授業料等とは、授業料、施設設備資金、その他の諸納入金をいう。[納入告知]第3条 授業料等の納入告知は、所定の場所に掲示する。[納入期限]第4条 授業料等の納入期限は、次のとおりとする。ただし、当該期日が休日にあたる場合は、その前日とする。(1)前期4月末日まで後期10月末日まで(2)特別の事情により期の中途において、入学・再入学・編入学又は転学した者は、その期の額をそれぞれ許可の日から15日以内(3)学年の中途で卒業又は修了する者は、その期の額を別に定める期日まで(4)納入猶予を許可された者は、猶予期限満了の日まで(5)分納を許可された者は、その許可された期日まで(6)納入猶予及び分納の許可を取消された者は、当該許可を取消された月の末日まで(7)休学者が、期の中途で復学する場合は、復学した月の末日まで(8)新たに入学を許可された者の前期分授業料等については、別に定める期日まで[督  促]第5条 授業料等の滞納に対する督促は次による。(1)所定の期日を経過して納入しないときは、掲示又は文書により30日を期限として本人に督促する。(2)前号の督促の期限までに納入しないときは、さらに文書により30日を期限として保証人に督促し、かつ、文書によりその旨を本人に通知する。[納入猶予、分納]第6条 経済的事由あるいは災害の発生その他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料等の納入猶予又は分納を許可することがある。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016広島工業大学授業料等納入規則277

元のページ  ../index.html#280

このブックを見る