Campus Guide 2017
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2 前項の納入猶予又は分納を希望する者は、納入期限の20日前までにその事由を具し、保証人連署の上、納入猶予又は分納許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。3 分納は、毎期とも2回を超えることはできない。4 納入猶予又は分納を許可された者で、当該期間の中途においてその事由が消滅したときは、ただちにその旨を学長に届出なければならない。この場合、届出の日から許可の効力を失う。5 許可された事項について虚偽の事実が判明したときは、その許可を取り消す。6 授業料等の納入猶予及び分納の期限は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該期日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日とする。(1)前期6月末日まで(2)後期12月末日まで7 前各項の定めるもののほか、授業料等の納入猶予及び分納に関して必要な事項は、学長が別に定める。[休学時の取扱い]第7条 休学期間中は、授業料及び施設設備資金の納入を免除する。2 期の中途で休学する場合は、月割計算による休学期間相当額の納入を免除する。この場合において、休学開始日又は休学終了日が月の中途であるときは、休学期間相当額は、休学開始日の月の翌月から休学終了日の月の前月までをもって計算するものとする。3 期の中途で復学する場合は、月割計算による復学後の修学期間相当額を納入しなければならない。この場合において、復学開始日が月の中途であるときは、修学期間相当額は、復学を開始した月から当該期の最終月までをもって計算するものとする。[授業料等の返還]第8条 新たに入学を許可された者のうち入学を辞退する者が、別に定める期日までに授業料等の返還を求めた場合、返還することができる。2 休学期間中の授業料及び施設設備資金が、既に納入されている場合は、休学期間相当額を返還する。[未納者の取扱い]第9条 第5条の督促にも拘らず、授業料等を納入しない者は、大学学則第41条第1項第2号又は大学院学則第31条により除籍する。ただし、休学許可及び除籍に係る授業料等納入の取扱規則第7条に定めるは除くものとする。2 前項による除籍日は、授業料等納入済の期の末日とする。ただし、第6条の適用を受けて授業料等の一部を納入している者にあっては、除籍日は、当該一部の授業料等が納入された日とする。3 授業料等未納者から退学願が提出された場合の退学許可日の決定にあたっては、前項の取扱いを準用する。[雑  則]第10条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。[事  務]第11条 この規則に関する事務は、財務部において担当する。附   則この規則は、平成26年4月1日から施行する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016278

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