Campus Guide 2017
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総 則[趣 旨]第1条 この規則は、広島工業大学学則(以下「学則」という。)第23条から第27条及び広島工業大学授業料等納入規則(以下「納入規則」という。)第7条及び第8条に定める休学並びに学則第41条第2号及び納入規則第9条に定める除籍に関して、必要な事項を定める。[定 義]第2条 この規則において定める休学に関する事項は、授業料等(「納入規則第2条に定めるもの」をいう。以下同じ。)の納入に係る休学に関することをいう。2 この規則において定める除籍に関する事項は、授業料等の納入に係る除籍に関することをいう。3 この規則において定める授業料等納入期限は、納入規則第5条の定めるところにより、次の各号に掲げるとおりとする。(1)前期は、6月末日とする。(2)後期は、12月末日とする。休 学[授業料等全額納入者の休学許可]第3条 当該年度の前期又は後期の授業料等を全額納入している者から休学願が提出された場合は、当該学生から願出があった日付をもって教授会に提案し、了承を得るものとする。2 前項に定める願出日は、当該学生がチューターの承認を得て、学務部に休学願を提出した日をもって処理するものとし、休学開始日を遡っての提出は、原則として許可しない。ただし、納入規則第4条第1号に定める期間内については、当該期の当初からの願出を許可することができる。3 前項ただし書きに定める期間内の他、納入規則第5条に定める期間内に、授業料等を全額納入した者については、当該学生がチューターの承認を得て、学務部に休学願を提出した日をもって処理するものとし、休学開始日を遡っての提出は、原則として許可しない。ただし、納入規則第5条各号に定める期間の月の中途に当該月の当初から休学を願い出た場合は、当該月の当初からの願出を許可することができる。4 納入規則第5条第2号に定める期間を超えて休学を願い出た場合は、学務部に休学願を提出した日をもって処理するものとし、休学開始日を遡っての提出は認めない。5 前各項に定めるところにより休学を許可された者には、納入規則第8条の定めるところにより、休学期間中に係る授業料及び施設設備資金の納入を免除する。ただし、その他の授業料等は、免除しない。[授業料等分納者の休学許可]第4条 当該年度の前期又は後期の授業料等を分納している者から休学願が提出された場合は、当該学生の授業料等の分納状況に応じて、次の各号に掲げるとおり取り扱うものとする。(1)在籍期間に足りる授業料等の分納がなされている場合は、当該学生から願い出があった日付をもって教授会に提案し、了承を得るものとする。この場合において、既納の授業料等が休学許可日を上回る場合は、第3条第5項の規定を準用する。(2)在籍期間に足りる授業料等の分納がなされていない場合は、次に掲げるとおりとする。①納入規則第5条各号に定める期間内に願出を行い、在籍期間に足りる授業料等が納入された場合は、第3条第2項及び第3項に定めるただし書きの規定を準用する。②納入規則第5条第2号に定める期間を超えて願出を行い、在籍期間に足りる授業料等が納入された場合は、休学願を提出した日をもって処理するものとし、休学開始日を遡っての提出は認めない。[授業料等延納許可者の休学許可]大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016休学許可及び除籍に係る授業料等納入の取扱規則279
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