Campus Guide 2017
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第5条 当該年度の前期又は後期の授業料等の延納願を提出し許可されている者から休学願が提出された場合は、第2条第3項に定める納入期限までに授業料等が納入されるか否かの結果をもって、休学又は除籍の取り扱いを行うものとする。除 籍[除 籍]第6条 第2条第3項に定める納入期限までに授業料等が納入されない場合は、除籍として取り扱うものとする。2 前項に定める除籍の措置は、事務関係部署から文書及び口頭(電話)による連絡を再三行ったにもかかわらず、納入期限までに授業料等が納入されない者に対して行うものとする。3 学長は、教授会の了承を得て除籍措置を講じた者に除籍通知書を送付する。[除籍日延期の特例]第7条 学長は、前条に定める除籍通知を行った後、当該除籍者から除籍日延期の願出があったときは、当該願出の事由等を調査し、特別の事情があると判断した場合は、教授会の了承を得て、除籍日を延期することができる。ただし、除籍日の延期は、原則として、当該年度の学年暦に定める前期又は後期の期間内とする。2 学長が、次の各号に掲げる条件を全て満たしていると当該除籍者を判断した場合は、教授会の了承を得て、当該年度の学年暦に定める前期の期間を超えて、除籍日を延期することができる。ただし、当該日の延期は、当該年度の12月末日までとする。(1)チューター又は卒業研究指導教員(「ゼミ」を含む。)が、大学での修学状況、人物、学業成績等から判断して、引き続き勉学の向上があると認めること。(2)前期授業料等の一部が分納されていること。(3)前期未納授業料等及び後期授業料等が、当該年度の12月末日までに完納できる条件を満たしていること。[除籍日延期者の諸措置]第8条 前条第2項に定める除籍日延期者については、授業料等が完納されるまでの間、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。(1)授業料等未納期に係る成績の認定は行わない。(2)履修申請は、特例として許可する。(3)保護者及び当該除籍者は、授業料等納入期日までに授業料等が納入できないときは、除籍日延期措置願取り消しに係る念書を学長に提出する。雑 則[大学院生への準用]第9条 前各条に定める取り扱いは、大学院生にも準用する。この場合において、第3条第2項、第3項及び第7条第2項第1号に定めるチューター又は卒業研究指導教員は、研究指導教員に読み替えるものとする。[規定の改廃]第10条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会で決定する。[雑 則]第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定めることができる。[事 務]第12条 この規則に定める事務は、財務部及び学務部が処理する。附 則この規則は、平成28年4月1日から施行する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016280
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