Campus Guide 2017
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第1章  総   則[目  的]第1条 この規則は、学生の自動車等による通学上の交通事故、騒音ならびに大学付設の駐車場の混乱を防止し、学内外の環境を保全するため、自動車等による通学に関し、その取扱いを定める。[適 用 者]第2条 この規則の適用を受ける者は、本学の学生・研究生・科目等履修生および委託生とする。[自動車等]第3条 この規則において自動車等とは、自動車・単車及び自転車(単車及び自転車は以下「二輪車」という。)をいう。[自動車等による通学]第4条 自動車による通学をする場合は、第5条及び第7条の規定により、学長の許可を受けなければならない。2 二輪車による通学をする場合は、第16条の規定により、登録をしなければならない。第2章  自動車通学等[自動車通学の許可]第5条 自動車通学は、次の各号の1に該当し、学長が駐車場収容能力、その他の事情を考慮して、適当と思われる者に許可をする。(1)身体に障害があり、かつ公共の交通機関を利用して通学することが困難な者(2)通学に相当の距離があり、かつ公共の交通機関を利用することが著しく困難な者(3)その他、自動車による通学を特に必要とする理由のある者2 前項に該当する場合においても、本学の学部1年次生ならびに運転免許取得後1年未満の者については許可しない。ただし、前項第1号の規定に該当する者を除く。[自動車通学する者の遵守事項]第6条 前条の規定により許可を受けた者は、次の各号を遵守しなければならない。(1)別に定める額の任意保険(対人)に加入していること(2)通学に使用する自動車は、小型車以下であること(3)自動車通学に関して、保証人の同意があること(4)住所に当該自動車のための駐車場があること。なお、自動車検査証記載の使用者住所以外から通学する場合は、駐車場等の管理者の証明書(様式7)を提出すること[臨時自動車通学の許可]第7条 特別な理由により、短期間自動車による通学を必要とする者に、学長は臨時自動車通学を許可することができる。ただし、第2項の規定に該当する者を除く。2 卒業研究、学生団体等の活動のため、短期間自動車による通学を必要とする者に、学長は別に定めるところにより臨時自動車通学を許可することができる。3 前2項の規定により許可を受けた者に、第6条の規定を準用する。4 第2項の規定により許可を受けた者に、第5条第2項の規定を準用する。[通学許可申請]第8条 自動車通学を希望する者は、自動車通学許可願(様式1)を、在学生にあっては、別に定める日までに次年度のものを、新入生にあっては、年度当初に当該年度のものを学長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合においては、年度中途において提出することができる。学生の自動車等による通学に関する規則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016281

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