Campus Guide 2017
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2 第7条の規定により臨時自動車通学を希望する者は、臨時自動車通学許可願(様式4)を学長に提出しなければならない。[許可証・ステッカーの交付]第9条 自動車通学を許可された者に、自動車通学許可証及びステッカーを交付する。2 臨時自動車通学を許可された者に、臨時自動車通学許可証を交付する。[有効期間]第10条 自動車通学許可証の有効期間は、1年間とし、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。ただし、年度中途において交付された自動車通学許可証の有効期限は、当該年度の末日までとする。2 臨時自動車通学許可証の有効期間は、学長の許可した期間とする。[許可証・ステッカーの表示]第11条 大学構内においては、第9条の規定による許可証を正面助手席のダッシュボード上の外部より見やすい所に表示しておかなければならない。2 第9条の規定によるステッカーは、後部ウインドガラス上にはり付けなければならない。[再 交 付]第12条 第9条の規定による許可証及びステッカーを紛失した者、または汚損、損耗等により判別が困難となったものを保持している者は、再交付願(様式3)を提出し、再交付を受けるものとする。[許可内容の変更]第13条 第5条の規定による自動車通学の許可を受けた者が、第8条の規定による自動車通学許可願の内容を変更しようとする場合は、自動車通学許可内容変更願(様式5)を学長に提出しなければならない。2 前項の規定による変更願が提出された場合において、第5条・第6条及び第9条の規定を準用する。[許可の取消し]第14条 次の各号の1に該当すると認められる者に対し、学長は自動車通学の許可を一定期間停止または取消すことができる。(1)この規則に違反した者(2)第5条の規定に該当しなくなった者(3)道路交通法等の関係法令に著しく違反した者(4)その他自動車通学を許可しておくことが、不適当であると認められる事由が生じた者2 次の各号の1に該当すると認められる者に対し、学長は臨時自動車通学の許可を取消すことができる。(1)この規則に違反した者(2)臨時自動車通学を許可しておくことが、不適当であると認められる事由が生じた者[許可証の返納]第15条 許可証の交付を受けた者で、次の各号の1に該当する者は、所持している許可証を速やかに返納しなければならない。(1)本学の学籍をはなれた者(2)自動車通学を中止した者(3)有効期限を過ぎた許可証を所持している者(4)許可を取り消された者(5)第13条の規定により新たに許可証の交付を受けた者2 自動車通学の許可を停止された者は、自動車通学許可証を停止期間中、返納しなければならない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016282

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