Campus Guide 2017
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第3章 二輪車通学[二輪車通学の登録]第16条 二輪車通学を希望する者は、二輪車通学登録申込書(様式2)を学長に提出のうえ、登録しなければならない。[登録ステッカーの交付]第17条 二輪車通学登録の申込みを行った者に、登録ステッカーを交付する。2 前項の規定による登録ステッカーの再交付については、第12条の規定を準用する。[二輪車通学の登録有効期間]第18条 二輪車通学登録の有効期間は、在学期間中とする。[登録ステッカーの表示]第19条 第17条の規定による登録ステッカーは、二輪車後部の見やすい位置にはりつけなければならない。第4章 雑 則[学生用駐車場]第20条 自動車通学及び臨時自動車通学の許可を受けた者が、利用できる駐車場の位置については、別に指定するものとする。2 二輪車通学の登録をした者が利用できる駐車場は、別表1に定める。[手 数 料]第21条 自動車通学を許可された者は、別に定める許可証交付手数料を納入しなければならない。[管理責任]第22条 大学構内における自動車等に関し、盗難、事故等により損害が生じた場合において、大学は一切その責めを負わないものとする。[学生休業日の適用]第23条 学生休業日の取扱いについては、別に定める。[そ の 他]第24条 この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。附 則この規則は、平成13年4月1日から施行する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016283
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