Campus Guide 2017
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(12) 監査委員 3名[役員選出]第9条 役員は、正会員及び特別会員をもってあて、つぎのとおり選出する。(1)会長には学長、副会長には学部長及び学務部長を推挙する(2)最高顧問には理事長および総長を推挙する(3)部長には各運動部の推挙する本学教職員を会長が委嘱する(4)参与は、学務部事務部長、学務部次長、各学部学務委員長及び体育教員その他会長が必要と認める者を会長が委嘱する(5)評議員長は、評議員の互選による(6)評議員は、各運動部及び各クラスから各1名選出する(7)本部長・副本部長・幹事長及び幹事は、正会員中より評議員会によって選出する(8)監査委員は、正会員から2名、特別会員から1名を会長が委嘱する[役員の任務]第10条 役員の任務は、つぎのとおりとする。(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する(2)副会長は、会長を補佐する(3)最高顧問は、本会の相談に応じる(4)参与は、本会の運営に協力する(5)部長は、各運動部を代表し、部を総括する(6)評議員長は、評議員会を代表し、評議員会の議長となる(7)評議員は、評議員会を構成し、本会の業務について審議する(8)本部長は、本部を代表し、副本部長・幹事長及び幹事と本会の業務をおこなう(9)監査委員は、本会の会計を監査する[役員の任期]第11条 前条第6号から第9号までの役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。2 前項の役員のほかは、別の定めによる。第3章 会 議[会 議]第12条 本会には、総会・評議員会・協議会及び部長会をおく。[総 会]第13条 総会の開催は、原則として年1回とし、会長がこれを召集する。ただし、会員の20分の1以上の要求があるときは、召集しなければならない。[総会のおこなう事項]第14条 総会は、つぎの事項についておこなう。(1)会務(事業計画及び予算決算、その他)の報告(2)規約の改正(会費の改定の場合を含む。)(3)本会の解散2 前項第2号及び第3号の事項については、評議員会において評議員総数の3分の2以上の同意を得、協議会の承認を得たうえで、会員の5分の1以上が総会に出席し過半数の同意を必要とする。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016286
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