Campus Guide 2017
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[評議員会の召集]第15条 評議員会の開催は、原則として月1回とし、評議員長が召集する。ただし、評議員長が必要と認めたとき、本部長の要求があったとき及び評議員総数の3分の1以上の要求があったときは、評議員会を召集しなければならない。[評議員会の審議事項]第16条 評議員会は、つぎの事項について審議し、会長の同意を得て決定する。(1)第4条に定められた事業の実施計画(2)予算及び決算(3)運動部の新設及び廃止(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事項[評議員会の定足数及び表決手続]第17条 評議員会は、評議員総数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。2 この規約に別段の定めある場合を除き、議決は過半数とし、可否同数の場合は議長が決する。[協議会の構成]第18条 協議会は、つぎのものによって構成する。(1)会長、副会長、参与及び部長3名(2)評議員長・評議員10名・本部長・副本部長及び幹事長(3)その他会長が必要と認める者[協議会の召集]第19条 協議会の開催は、原則として年1回とし、会長が召集して議長となる。ただし、会長が必要と認めたときは協議会構成員の過半数の要求があったとき開催する。[協議会の協議事項]第20条 協議会は、つぎの事項について協議する。(1)会長の必要と認めたもの(2)その他重要事項[協議会の定足数]第21条 協議会は、協議会構成員総数の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。[部長会]第22条 部長会は、つぎの事項について協議する。(1)会長の諮問事項(2)評議員会及び本部の相談事項第4章 本 部[本 部]第23条 本部は、本部長・副本部長・幹事長及び幹事で構成され、つぎの5部門をおき本会の業務をおこなう。(1)総 務(2)事 業(3)経 理(4)渉 外(5)広 報2 前項の各部門の長は、幹事長がこれにあたる。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016287
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