Campus Guide 2017
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第5章 運動部及び代表選手[運動部の義務]第24条 各運動部は、本部につぎの書類を提出しなければならない。(1)部員名簿及び部則(改正時のみ)(2)部の年間行事計画及び予算案(3)行事実績報告書(4)決算書[部 則]第25条 各運動部は、本会の趣旨にそって部則を定めることとする。[代表選手]第26条 広島工業大学の代表選手は、各運動部より推薦された正会員で会長の承認を得たものとする。第6章 会 計[経費の支弁]第27条 本会の経費は、会費・寄付金・入会金及びその他の収入をもってあてる。[会 費]第28条 会費及びその徴収方法は別に定める。2 一旦納入された会費は、一切返却しない。[会計年度]第29条 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。[予算及び決算]第30条 予算及び決算は、本部が作成し、評議員会で審議し、協議会の議決を経て会長の承認を得るものとする。[金銭の出納]第31条 金銭の出納については、別に細則を定める。[会計監査]第32条 会計監査は、年1回おこなう。ただし、監査委員が必要と認めたときは随時おこなうことができる。附 則この規約は、平成11年5月14日から施行する。第1条 この細則は、広島工業大学体育会規約第28条にもとづき、会費及びその徴収方法について定める。第2条 正会員の入会金及び会費については、次のとおりとする。(1)正会員の入会金は1,000円、会費は年間5,000円とする。ただし、会費の納入は在学4年間に限るものとする。会費等納入時期は、入会金及び当該年会費は入会時に、以後、会費は各年度ごとの大学前期授業料等納入時とする。(2)編入学生については、上記(1)と同じとする。第3条 特別会員の会費については、年額1,000円とし、それ以上は寄付金とする。第4条 会費徴収は、正会員は大学事務局財務部が、特別会員は大学事務局総務部が、該当時期に代理徴収をする。附 則この細則は、平成5年5月14日から施行し、平成6年度入学生から適用する。広島工業大学体育会会費に関する細則大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016288
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