Campus Guide 2017
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第10条 役員に欠員が生じた場合は直ちにその選出母体より選出を行なう。第11条 自治委員長は自治委員3/4以上の要求によって執行委員会及び執行部員を不適当と認めた場合、リコールを要求し選出母体によってこれを決定する。第4章 学 生 大 会第12条 学生大会は本会の最高決議機関であり、本会学生全員をもって構成する。第13条 学生大会は下記の場合執行委員長によって召集され、会長は学生大会に提出する議題を5日前に告示しなければならない。但し、緊急の場合はこの限りでない。1 原則として毎期1回。2 自治委員会または執行委員会が緊急且つ必要と認めた場合。3 会員の1/5以上の同意署名の要求があるとき。第14条 学生大会は会員実数の1/3以上の出席をもって成立する。但し、自治委員会又は執行委員会が緊急且つ必要と認めた場合に於いては1/4以上の出席をもって成立するものとする。第15条 大会に於ける正副議長は自治委員会の正副議長がこれに当る。但し、不在の場合は自治委員中より選出するものとする。第16条 学生大会の議決は出席者の過半数をもってこれを議決する。ただし、賛否同数の場合は議長の決定に従うものとする。第17条 本大会に於いて次の事項は少なくとも決定されなければならない。1 予算及び決算に関する事項。2 本規約の決定。3 その議決が全学生に重大な影響を及ぼすと考えられる場合。4 自治委員並びに執行委員の承認及び不信任。第5章 自 治 委 員 会第18条 自治委員会は学生大会に次ぐ決議機関である。第19条 自治委員は各学年の各科より2名ずつ選出する。第20条 自治委員会は自治委員と執行委員とによって構成される。なお、決議権は自治委員及び執行委員長及び局長が有するものとする。第21条 自治委員の任期は1年(4月1日~3月31日)とし欠員を生じた場合直ちにその選出母体より補選する。その選出方法は各選出母体に委任するものとする。第22条 自治委員の任務及び義務は下記のとおりである。1 選出母体の意志を反映して執行委員会に勧告する。2 第11条に関する件。3 自治委員会に出席し、決定事項を選出母体に報告する。4 自治会の行事に参加すること。第23条 自治委員会は執行委員長及び自治委員長により次の場合召集される。1 原則として毎月1回開く2 執行委員会から要求があった場合3 自治委員の1/3以上の要求があった場合4 全会員の1/10以上の署名により要求があった場合大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016290
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