Campus Guide 2017
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第24条 自治委員会は委員実数1/2以上を以って成立し委任状は認めない。第25条 自治委員会の議長、副議長は常任とし、自治委員会の正副委員長がこれにあたる。但し、自治委員長及び副自治委員長の選出は自治委員会に委任する。第26条 自治委員の任期が終った場合又は学生大会に於いて出席委員数の2/3以上の不信任を受けた場合即時その選出母体に於いて改選されなければならない。第27条 自治委員会は下記の事項を審議議決する。1 自治委員会運営に関する事項2 学生大会提出議案3 学生大会より付託された事項4 顧問の承認5 その他必要なる事項但し、その決議は出席委員実数の2/3以上をもって決定される。第6章 執 行 委 員 会第28条 執行委員会は本会の最高執行機関であり構成は次の通りである。1 会 長 1名2 副 会 長 2名3 会 計 2名4 書 記 3名5 文化局長 1名6 顧 問 2名但し、会長が必要と認めた場合は各部長を参加させることができる。第29条 執行委員会は会長が必要と認めた場合、会長がこれを召集する。第30条 執行委員長は会長がこれを兼任する。第31条 執行委員長は学生大会を統括し、執行委員会及び自治会を代表するものとする。副執行委員長(即ち副会長)は委員長を補佐し委員長事故あるときはこれに代る。第32条 執行委員会の任務は次の通りである。1 学生大会の決議事項及び自治委員会に従って本会の活動を行うこと。2 各部の活動の充実を図る。3 議事録の作成。4 その他必要な任務を統括する。第33条 執行委員は自治委員会に出席すること。第34条 執行委員会は全役員の2/3以上をもって成立する。第7章 局 及 び 部第35条 文化局は各部の責任者1名をもって構成され局長がこれを統括する。尚、局長は必要に応じてその補佐を任命することができる。局長は局会を召集する権利を有す。但し、局長は選挙によってこれを決定する。第36条 文化局各部の新設については原則として同好会で1年以上の活動を行い、部としての最低活動人員の連署をもって局長を通じて局会の推薦の上執行委員会長に申し出、自治委員会で2/3以上の賛成をもって部として新設される。但し、学生総会において承認された場合この限りでない。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016291
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