Campus Guide 2017
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2 復活の場合は廃部になった日より起算して最低1年間(但し停止の場合は半年間)部活動は出来ず1年過ぎて願い出があれば自治委員会で活動期間を決めてその後に自治委員会にかけて決定する。第37条 文化局を通じて第1章第3条の目的に反する行為があった時、もしくは部としての行為を全くなし得なくなった時自治委員会にはかり2/3以上の賛成をもって廃止又は停止することができる。なお、同好会に於いても前項にしたがうものとする。第38条 同好会の結成は自治委員会の2/3以上の承認をもって成立される。第8章 会計及び会計監査第39条 本会の経費は入会金、会費、寄附金、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。第40条 本会の会費は会員1人当り年間5,000円とし、前期一括納入として授業料納入と同時に納入するものとする。第41条 本会の入会金は1人当り1,000円とし、これを入学時に納入するものとする。第42条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月末日に終るものとする。第43条 予算支出の際は各部長が会計に要求し、会長、会計の承認を経て支出される。但し、会長不在の場合は副会長が代理する。第44条 会計及び会計監査は定例学生大会に於いて会計報告及び会計監査報告を行う義務を有する。但し、臨時学生大会に於いては学生の要求があれば中間報告をしなければならない。第45条 自治会費を使用する各部はその経理について理由の如何にかかわらず会計監査の監査に応じなければならない。第9章 予 算第46条 会長は年度始めにその指示を1週間前にして予算会議を召集しなければならない。尚、予算会議は執行委員、自治委員及び各部の部長をもって構成され、委員実数の2/3以上をもって成立し会員の傍聴のみを許す。但し、決議権は執行委員長、局長及び自治委員が有し、決議は出席委員実数の1/2以上の賛成をもって決定する。同数の場合は議長が決定する。第47条 部及び同好会には予算処理を講ずる。但し、同好会は同好会援助金として予算委員が一括してこれを定める。なお、予算査定後新しく部を結成しても次年度までは予算の配分を行なわない。第48条 予算原案は執行部役員が作成する。第49条 各部の会計責任者は執行部の指示する日時までに予算請求書を執行委員長に提出しなければならない。尚、それ以後は一切受け付けないものとする。第50条 各部の部長は予算会議に於いて活動記録簿、会計簿、備品簿を参考資料として提出しなければならない。但し、以上のものは部長印を有するものに限る。第51条 第49条、50条の事項に基づく資料の提出なき場合は、部への予算配分は認めない。第52条 自治会予算は総会の承認を必要とする。第53条 配分された予算は原則として、内訳に明記されたるもののみに使用し、予備費の使用に関しては自治委員会の承認を必要とする。尚、予算支出方法については会計に一任するものとする。附 則この会則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度入学生から適用する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016292
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