Campus Guide 2017
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総 則 本規約は第1章第3条に基づき、自治会々員の直接選挙により執行委員会を公選し選挙が公明且つ公正に行なわれることを目的とする。第1章  選 挙 規 則第1条 本会々員は執行役員の選挙に於いて選挙権及び被選挙権を有す。第2条 当選は各役員共、有効投票数の最多数を得票したるものとする。但し、得票数同数の場合は再投票を行なう。尚、選挙は全会員の1/3以上の投票で成立する。第3条 立候補規定数の場合は信任投票を行ない、有効投票の過半数を取得すれば当選する。尚、信任投票で否定された場合、或いは立候補者が規定数に満たない場合は現行の執行委員会及び自治委員会の推薦者を以って再び信任投票を行いその結果は前述に従うものとする。第4条 学生大会において全会員の2/3以上によって不信任の決議がなされた場合は執行委員会へのリコールが成立する。第2章  選挙管理委員会第5条 選挙管理委員会は各クラスより2名(但し4年生は含まない)により構成されその選出は自治委員が一括して決める。第6条 選挙管理委員長は、委員の互選により選出される。委員長は副委員長1名と書記1名を指名する権利を有すると共に委員会召集の権限を有す。第7条 選挙管理委員の任期は、5月1日より1年とする。第8条 選挙管理委員会は、本大学自治会執行部委員の選挙に関する全ての事務を管理し次の任務を負う。1 本委員会は次期自治会執行委員を10月下旬までに決定する。2 選挙の告示は選挙日より少なくとも2週間前までに行なわなければならない。3 候補者の立候補承認並びに告示。4 投票用紙並びに候補者ポスター用紙の用意。5 選挙運動の管理。6 開票及び結果発表。7 違反行為のあった時の処置。8 その他、必要事項の告示。第9条 選挙管理委員は被選挙権を有しない。本会は各クラスから2名(但し4年生を含まない)より成り選挙の公正を期さねばならない。第10条 本委員会は選挙運動又はそれに類する行為を行なってはならない。第11条 候補者受付は選挙日より1週間前までとする。第12条 選挙管理委員会は投票に関する事項を選挙日より3日前に全て告示しなければならない。第3章  選 挙 運 動第13条 立候補者は手続き終了後直ちに選挙運動を行ない得る。但し、選挙管理委員会の指示に従って公明正大に行なわなければならない。第14条 立候補者は責任者1名を会員より定めなければならない。但し、立候補者は推薦制を認める。◎ 選  挙大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016293

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