Campus Guide 2017
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第15条 立候補者は会員10名以上集まる場合は随時立候補演説を行なうことができる。但し、事前に選挙管理委員会に届け出て選挙管理委員会の許可、若しくは選挙管理委員1名以上の立会を要する。第16条 ポスター枚数、掲示場所は選挙管理委員会で別にこれを定める。第17条 選挙管理委員会は投票前に全立候補者の合同演説会を少なくとも1回は行わなくてはならない。第4章 選 挙 方 法第18条 投票は1人1票の連記無記名投票とする。第19条 次の投票は無効とする。1 立候補者名の判別しにくいもの。2 正規の用紙を用いないもの。3 必要以外の事を記載したもの。第20条 開票は選挙管理委員会が当り、立会人の前で行なう。但し、立会人は各立候補者の責任者をもってこれに当る。第5章 会計および監査に関する細則第21条 会計は会計面の出納に関して全責任を負い、会計監査終了後は会計監査委員も連帯責任を負う。尚、会計監査の選出を自治委員会に委任する。第22条 会計監査は各部及び同好会会計の会計簿と領収書の調査を少なくとも毎月一回行なわなければならない。従って各会計責任者は会計監査の要求に応じて必要書類を提出しなければならない。第24条 自治会費を使用する各部及び会は原則として自治会指定店にて物品を購入すること。尚、無許可による購入に関しては自治会は一切責任を負わず、該当部員の連帯責任とする。第25条 自治会費にて購入した備品の紛失時には速やかに会計監査に報告しなければならない。補則第1条 各部の催しに関する件第1項 パーティー及びその他の催しについては事前に執行部にその由を提出すること。但し、その期限は学則に従うものとする。第2項 特に金銭的なる件については全て執行部にその詳細を報告すること。但し、その収益は部費に臨時収入として加えるものとする。第3項 催しに対する券の発行はその許可の後に行なうこと。第4項 自己の催しに本大学の名を使用するを認めず。第5項 上記の各項に反する行為のあった場合はその催しを直ちに中止しそれに関係するあらゆる機能を一時停止する。但し、停止期間は自治委員会に委託するものとし、それ以上の決定を下すことも可とする。補則第2条 各会議の傍聴はその会の議長に一任する。補則第3条 顧問は選挙管理委員会、会計監査以外の会議に出席し必要に応じて助言し、決議権はなく又、原則として発言権もないものとする。尚、顧問の選出は会長が指名し、自治委員会において承認を必要とする。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016294
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