Campus Guide 2017
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公益財団法人 鶴虎太郎奨学会[目 的]第1条 この規程は、公益財団法人鶴虎太郎奨学会(以下「本会」という。)定款第4条第1号に基づく奨学金の給付事業の施行に伴う必要な事項を定めるものとする。[奨学生の資格]第2条 本会の奨学生となることのできるものは、主として学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な学生・生徒であり、次条の指定校の在学生(外国人留学生を含む)であること。[奨学生指定校]第3条 前条の奨学生の指定校は、私学教育の発展に尽力された鶴虎太郎先生の教育精神を継承する次の各学校とする。1 学校法人鶴学園広島工業大学、広島工業大学専門学校、広島工業大学高等学校、広島なぎさ高等学校、広島なぎさ中学校2 学校法人広陵学園広陵高等学校3 学校法人広島国際学院広島国際学院高等学校[奨学生の種類及び給付金額]第4条 奨学生の種類及び給付金額については、別記による。2 給付された奨学金は、第13条に該当する場合を除き返還の義務はない。[奨学金の給付期間]第5条 奨学金の給付期間は、1か年とする。ただし、継続して奨学生となることができるものとする。[奨学生願書及び奨学生推薦書の提出]第6条 奨学生志願者は、毎年度ごとに、学校長に奨学生願書(様式1)を提出する。2 学校長は、志願者の学内選考を行い、推薦調書(様式2)及び推薦一覧表(様式3)を作成し、本会に提出するものとする。[奨学生の採用]第7条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を当該学校長を経て志願者に通知する。[奨学金の給付]第8条 奨学金は、原則として、本会の指定する月に給付を行うものとする。2 奨学金の給付は、学校長を経て志願者又はその保護者に給付するものとする。[奨学金受領書の提出]第9条 奨学金の給付を受けた奨学生は、直ちに奨学金受領書を学校長を経て本会に提出しなければならない。[異動届出]第10条 学校長は、当該奨学生が次号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。1 休学、復学、転学又は退学したとき2 停学、その他の指導上の処分を受けたとき3 長期にわたる欠席が続くとき。[奨学金の休止]第11条 本会は、前条の異動届出に基づき、奨学金の給付を休止する。[奨学金の復活]奨学金給付規程大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016295
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