Campus Guide 2017
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第7項 生活状況の報告奨学生は毎年度末に生活状況報告書を会長あてに提出しなければならない。第8項 異動届出奨学生は次の各号の1に該当する場合は直ちに届け出なければならない。1 休学、復学、転学または退学したとき2 停学、その他処分を受けたとき第9項 奨学金の休止奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは奨学金の交付を休止する。奨学生の学業または素行などの状況により、指導上必要があると認めたときは奨学金の交付を休止することがある。第10項 奨学金の復活前項の規定により奨学金の交付を休止された者がその事由が止んだときは、届け出により奨学金の交付を復活することがある。第11項 奨学金の廃止奨学生が次の各号に該当するときは、奨学金の交付を廃止する。1 傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき2 素行が不良となったとき3 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき4 在学中処分を受け、学籍を失なったとき5 奨学金を必要としない理由が生じたとき6 その他第1項に規定する奨学生としての資格を失なったとき第12項 奨学金の辞退奨学生はいつでも大学を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。第3条 補 則第13項 実施細目この規程の実施について必要な事項は別に定める。附 則この規程は、平成18年4月1日から実施する。大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016297
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