Campus Guide 2017
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身上異動学籍異動 本人及び保証人等の身上に、次のような異動のあった場合には、必ず学務部(学生担当)に届出てください。(届出がない場合は、大切な連絡等が届かないことがあります。)(1)本人及び保証人の名前変更(戸籍個人事項証明書等を添付)(2)保証人の変更(3)本人及び保証人の現住所、電話番号等の変更(住所表示の変更を含む)(4)その他身上全般の異動1.休学 病気その他の事由により、引続き3か月以上1年以内の期間で休学することができます。休学しようとする者は、在籍料を納入後、所定の願書に理由を記入し、その理由を証明する書類(診断書等)を添え、学務部(教務担当)を経て学長に願い出なければいけません。(1)休学期間は、通算して2年を超えることはできません。(2)休学期間は、休学した日を含む学期の全てを休学したものとして取扱い、在学期間に算入しません。(学則第20条)(3)休学期間内に、休学の事由が消滅し、修学を希望するときは、所定の願書を学務部(教務担当)に提出してください。(4)休学期間中の在籍料及び授業料等の取扱いについては「休学に係る在籍料の取扱い規則」(■▶276ページ)、「休学許可及び除籍に係る授業料等納入の取扱規則」(■▶279ページ)を参照してください。2.退学 病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、所定の願書に理由を記入し、学務部(教務担当)を経て、学長に願い出なければいけません。3.除籍 次に該当する者は、除籍となります。(学則第31条、学部学則第41条)(1)4年の在学期間を修学しても、修了の認定を得られない者(博士前期課程)(2)6年の在学期間を修学しても、修了の認定を得られない者(博士後期課程)(3)諸納入金の納入の義務を怠り、督促を受けてもなお納入しない者大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016320大学院
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