Campus Guide 2017
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第3章  学年、学期及び休日[学年、学期及び休日]第7条 学年、学期及び休日については、広島工業大学学則の定めるところによる。第4章  教育課程の編成方針及び教育課程表並びに研究指導[教育課程の編成方針並びに教育課程表]第8条 大学院は、教育上の目的を達成するために、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的要素を涵養する教育課程を編成する。2 前項に定める教育課程について、後期課程にあっては別表1及び前期課程にあっては別表2に定めるとおりとする。[研究指導]第9条 大学院の学生は、その在学期間中に、前条に定められた授業科目を履修し、かつ、学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けなければならない。[単位の計算基準]第10条 各授業科目の単位の計算基準については、次の各号に掲げるとおりとする。(1)講義及び演習については、15時間から30時間の範囲で、別表1及び別表2の教育課程表に定める時間数をもって1単位とする。(2)実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。2 1の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち2以上の方法の併用により授業を行なう場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前項に定める基準を考慮して別表1及び別表2の教育課程表に定める時間数をもって1単位とする。第5章  入学、再入学、転入学、休学、転学及び退学[入  学]第11条 入学の時期は、学年の始めとする。第12条 前期課程に入学することができる者は、次に掲げる各号の一に該当するものとする。(1)大学を卒業した者(2)学校教育法第68条の2第3項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者(5)わが国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(6)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(7)文部科学大臣が指定した者(8)学校教育法第67条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、大学院において、教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者(9)大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者大学院学則・諸規則課外教育活動学生生活修学HIT教育2016326大学院

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